退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)で知らないと損する一般知識
知らないと損する一般知識:退職所得の受給も課税の対象
退職するときに支払われる退職金も、通常の給与と同じく課税の対象となります。
そのため受け取った金額に対し、それに相当する税金を支払わなければいけないのですが、退職金は退職所得控除と呼ばれる特別な控除を受けることが可能なため、給与や賞与などよりも税金の支払いが少なくて済むことになっています。
「退職所得の受給に関する申告書」は税金を軽減するために必要なもの
退職所得の受給に関する申告書とは、その控除を受けるために必要な申告書で、この申告書を提出しない場合、受け取った退職金の20%もの所得税の支払いを行わなければいけなくなってしまいます。要するに、退職所得の受給に関する申告書とは税金を軽減するために必要不可欠な申告書だと言えます。
知らないと損する一般知識:「退職所得の受給に関する申告書」は退職金だという証拠
退職所得の受給に関する申告書とは、受け取ったお金が退職金の受給であることを証明するための申告書のため、もし退職金の名目以外でお金を受け取っていた場合、この申告書は提出が出来ないと言うことになります。
会社から申告書の提出に関する話がなければ事務や経理に聞く
この退職所得の受給に関する申告書とは、通常は会社側が準備をして退職者に記入をさせ、それを元に源泉徴収を行うことになりますから、会社から申告書の提出に関する話があるはずです。
しかし中には、退職所得の受給に関する申告書の提出をしないまま、退職金の支給を行う会社も少なからずいるようで、自分が退職する場合には、必ず会社の事務や経理に退職所得の受給に関する申告書のことを聞く必要があるでしょう。
知らないと損する一般知識:申告書を提出しないと退職所得控除を受けずに税金を支払う
退職所得の受給に関する申告書とは源泉徴収、いわゆる税金の控除に必要な申告書ですから、もし退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合、退職所得控除を一切うけないまま税金の支払いを行うことになります。
退職所得控除には税金支払いに関する優遇がある
退職所得控除では、勤続年数に合わせた金額の控除や二分の一控除といった税金の支払いに関する優遇があるため、退職金を受け取る場合には必ず提出したほうが良い書類です。
勤続30年で、退職金を2,000万円受け取った場合、控除があれば2,000万円~1,500万円の金額を差し引いた500万円の二分の一にあたる250万円が税金の対象となり、250万円の10%に所得税がかかる計算となります。
もし、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合、2000万円の20%にあたる400万円もの税金を支払うことになります。退職所得の受給に関する申告書とは出すか出さないかで、税金の支払いが”数百万円”も違うことになるわけです。
退職所得の受給に関する申告書とは退職時に源泉徴収して税金を軽減してもらえる重要な書類
退職所得の受給に関する申告書とは、税金の支払いに関する最も重要な書類と言えます。
そのため、退職時の退職金を別の賞与などの名目で受け取ってしまうと、中身は退職金なのに、退職所得の受給に関する申告書が利用できず、無駄に税金を多く支払う羽目になる場合も考えられるわけです。
会社から、退職所得の受給に関する申告書の話が無い場合も同様で、支払われた後には、退職所得の受給に関する申告書を提出することも出来ませんから、後は確定申告を行い、還付を待つしか無くなってしまうわけです。
退職所得の受給に関する申告書とは、退職時に源泉徴収して税金を軽減してもらえる重要な書類です。必ず申告書の提出が出来る、提出が確認できるようにしておくことが必要となってくるでしょう。
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