給料から天引きされる社会保険料を知るための計算方法
社会保険は給料からいくら引かれるか①:標準報酬月額×保険料率
給料から引かれる社会保険料は、「健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料」です。労災保険は会社が全額負担なので、従業員の負担はありません。給料の明細を見たとき、労災保険が引かれていないといって慌てなくても大丈夫です。社会保険料を計算するときには、標準報酬月額にそれぞれの保険料率をかけます。
標準報酬月額とは毎月の給与を区切りのよい幅で区分したもの
標準報酬月額とは何なのでしょうか。それは毎月の給与を区切りのよい幅で区分したものです。社会保険料を計算するときは実際の給料ではなく標準報酬月額で計算します。たとえば、給料が30万100円のとき、標準報酬月額は30万円なので、社会保険料を計算するときは30万円で計算します。社会保険料は会社と従業員が折半して負担します。なので、標準報酬月額と保険料率から出した保険料の半分が、従業員の負担分で引かれる額になります。
社会保険は給料からいくら引かれるか②:保険料率は県で違う
社会保険料率を紹介します。健康保険は県ごとに違いますが、大体10%程度です。介護保険は全国一律で1.58%(平成27年4月現在)、厚生年金は17.474%(平成26年9月現在)です。社会保険料率は毎年、変わるので、注意しましょう。たとえば、標準報酬月額が30万円の場合、健康保険料(10%として)は「30万円×10%=3万円」、介護保険料は「30万円×1.58%=4740円」、厚生年金は「30万円×17.474%=52422円」です。
社会保険料は会社と折半
社会保険料は会社と従業員が折半するので、給料から引かれるのは、このうちの半額、つまり健康保険料15000円、介護保険料2370円、厚生年金26211円です。合計では、43581円が毎月の給料から引かれることになります。
社会保険は給料からいくら引かれるか③:雇用保険の保険料率は3つに分かれる
社会保険のうち、雇用保険の保険料率は、会社の事業の種類によって3つにわかれています。また、ほかの社会保険料と違い、雇用保険では会社の負担割合が大きくなっています。たとえば、一般事業で、雇用保険料率は13.5/1000、このうち会社の負担率が8.5/1000、従業員が5/1000です。農林水産清酒製造事業の雇用保険料率は15.5/1000、このうち会社が9.5/1000、従業員が6/1000です。建設事業の雇用保険料率は16.5/1000、このうち会社が10.5/1000、従業員が6/1000です。
標準報酬月額が30万円の一般事業会社だと雇用保険料は1500円
たとえば、標準報酬月額が30万円で一般事業の会社に勤めている場合、雇用保険料は「30万円×5/1000=1500円」となり、毎月の給料から1500円が引かれることになります。意外と安く感じるかもしれませんが、積もれば大金になるので侮れません。
社会保険が給料からいくら引かれるかは標準報酬月額×保険料率で求められ県によって率が違う
以上が、「社会保険は給料からいくら引かれる?支払額の計算方法」です。自分の社会保険料については、給与明細で確認することができますが、自ら計算し、いくら引かれるか確認してみるのもいいでしょう。もしかしたら、思わぬ間違いがあるかもしれません。また入社後の初任給では、雇用保険がちゃんと引かれているのかを確認しましょう。
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