厚生年金にも任意継続はある?健康保険との違い

2016年11月29日社会保険

国民のリスクにそなえる厚生年金や健康保険などの社会保険制度

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社会保険制度は原則的に国を主体として、国民のあらゆるリスクに備える為に制度として運営されています。社会保険制度には年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険などがあり、様々な国民のリスクに対して、ある程度の保障を国などがしてくれる仕組みになっています。

健康保険には任意継続があるが厚生年金にはそれがないので注意

健康保険や公的年金制度などについても、一般的に企業に勤める場合には企業の加入する健康保険、また厚生年金に加入する事になりますが、健康保険には任意継続という制度があるのに対し、厚生年金には任意継続という制度は存在しません。健康保険と同じように、厚生年金にも任意継続があるというのは間違いですので注意しましょう。

健康保険の任意継続が厚生年金にもあるという誤解が多い

任意継続とは、企業などに勤めている間は企業の加入する健康保険に加入していたが、退職後に国民健康保険に加入する際に、勤めていた企業の健康保険に継続して加入しておけるという制度です。企業に勤めるサラリーマンの認識として、社会保険としての代名詞が健康保険と厚生年金という認識を持つ方が多いため、厚生年金も任意継続ができるという誤解があるようです。

任意継続は退職後も2年間は健康保険を継続できる制度

また、健康保険の任意継続制度には期間的な限度がありますし、企業に勤めている時とは違う点も多々あります。まず、期間に関しては退職日の翌日から任意継続の資格を得る事ができ、その日から2年間を限度として以前の勤め先の企業の保険に加入する事ができます。この様に社会保険には細かな多くの制度が用意されています。社会保険制度と関わり続ける以上、こう言った知識は重要な情報となります。

厚生年金には任意継続ではなく「任意加入」がある

厚生年金の任意継続と誤解されがちと考えられるのが、厚生年金の任意加入制度です。これは、60歳の時点で年金受給のための納付期間を満たせておらず、あと数年間年金保険料を納付して受給資格を得たいという方のための制度です。

任意加入は国民年金・厚生年金それぞれにある受給資格を満たすための制度

年金受給のための任意加入制度は、国民年金と厚生年金の両方に用意されています。国民年金の場合、任意加入制度は70歳までとなっていますが、厚生年金の場合、まだ受給資格が満たせていない場合に限り、70歳を超えても任意加入を利用し続けることが可能です。

厚生年金には健康保険のような「任意継続」はないが「任意加入」制度がある

厚生年金には任意継続の制度はありません。健康保険と混同されて考えてしまいがちですが、それは間違いなので注意しましょう。厚生年金における「任意継続」と誤解しがちなものとしては「任意加入」制度が挙げられます。これは、年金の受給資格を満たせていない人が、60歳を過ぎても保険料を納付することで、受給資格を得るための制度です。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK