失業給付を受け取って扶養家族になる方法と社会保険の入り方
失業給付金は非課税のため確定申告の必要はない
失業給付金は基本的に非課税で税金なども一切かからないため、通常の給与などの税金の支払いが発生する収入とは異なるものだと言えます。そのため確定申告時に、失業給付金を受給していた場合でもその申告を行う必要もありません。
失業給付金の額によっては扶養に入れない
もともと失業時の生活を補助するために支給されるのが失業給付金のため、税金を差し引いてしまうと生活できなくなる可能性もあるため、税金面では優遇がされています。
しかし、社会保険の扶養に関しては事情が異なり、失業給付金が一定金額以上の場合には扶養に入れないと言うことになります。
扶養に入る条件:失業給付金の総支給額が130万円未満
失業給付金を受給しながら家族の社会保険の扶養に加入する場合、失業給付金の総受給金額が130万円を超えないようにする必要があります。通常は自己都合で失業した場合の受給期間は、長くても失業給付金の支給は150日ですし、一般的には90日程度が多いため、130万円を超えることはまずないと言えます。
失業給付金の日額×180日=65万円以下なら加入可
しかし、社会保険の扶養に入る場合に必要な130万円以下の計算は、年収の見込み額が130万円を超える場合、扶養に入れないという決まりのため、受け取った額ではなく失業給付金の日額に180日をかけたとき、65万円を超えるようであれば、年間130万円を超える見込みとなるため、扶養家族の社会保険への加入は出来ないと考えたほうが良いでしょう。
失業給付金が少ない場合は扶養家族として社会保険に入れる
失業給付金の支給が少ない場合には、家族の扶養として社会保険に入ることが可能になります。
金額的に失業給付金の日額が3,612円以下であれば、まず問題ないと言えます。そのため直近6ヶ月の給与支給額が日額で3,612円以下の場合、ひと月あたり108,360円以上の給与が無かった場合、問題なく扶養として社会保険へ加入できることになります。
ひと月あたり10万円弱の収入であること
ひと月あたり10万円弱の収入というラインは、一般的なサラリーマンの平均給与よりも大幅に低いですから、失業するまでの6ヶ月間の収入がよほど少なくないと扶養には加入できないと言えるのではないでしょうか。
特にある程度の会社での地位があった場合、月収もそれなりに多いはずですし、月収が20万円といった平均的な額でも、日額は6,000円を超えますので、まず、失業給付金を受給しながら、扶養家族の社会保険への加入は難しいと言えるでしょう。
失業給付金の金額は控えて扶養家族として社会保険に加入するのがベター
失業給付を受け取って、扶養家族になる方法と社会保険の入り方をお教えしました。失業給付金を受給しながら扶養に加入するのは、意外とハードルが高いと言えます。その場合、扶養に加入出来ない訳です。
健康保険は国民健康保険への加入となります。もし失業給付金を受給している間に再就職が決まれば、今度は再就職先の保険へ加入を変更することにもなります。もし、どうしても扶養家族の社会保険に加入したいのであれば、失業給付金の受給は控える必要があるのではないでしょうか。
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