年末調整で社会保険の扶養範囲とされる130万の壁の意味
年末調整における社会保険での扶養の範囲とは?
そもそも扶養とはなんでしょうか。また、年末調整時、何故税金の面から考えた場合と社会保険の面から考えた場合で、金額の異なる壁が設定されているのでしょうか。
税金の面で考えると103万円が大きな目安となっています。そのほかにも130万の壁もあるようです。では、年末を迎える前に社会保険の扶養範囲について述べてみたいと思います。
社会保険の扶養範囲は、年収130万円以下
年末調整における扶養とは、「サラリーマンや公務員の妻は、年金保険料を納める必要がない」と言った制度です。いわゆる「国民年金の第三号被保険者」です。ただある基準の収入以下でないと、自分自身で年金の保険料を払う必要がでてきます。
基準としての年収の103万円以下とは、税金の事を考えた時の事であり、税金以外にも社会保険、健康保険や公的年金での扶養範囲があります。年末調整の際に気にすべき壁として、社会保険で扶養と認めてもらえるのが年収130万円以下となるのです。税金での扶養範囲は103万円以下でしたが、社会保険の範囲は130万円と少し高く設定されています。
130万の壁と103万の壁が異なる理由とは?
年末調整の際に130万円の壁があるのは、税金と社会保険で範囲が変わる事を紹介しました。
ですがなぜ、103万・130万と、これほどの差があるのでしょうか。そして、何故130万円なのでしょうか。
130万円を超えると社会保険の扶養範囲から外れる
年末調整の際の社会保険の扶養範囲である年収130万円以下は、所得税の計算とは違い、1月から12月までの一年間の収入であるような決まりが無いのです。
この時の年収130万円の壁は、月額換算しますと11万円弱となりますが、それを常時超え、130万を超えるとみなされると社会保険の扶養範囲から外れてしまうのです。
社会保険の年間収入は「その月の給与×12」で計算
つまり、税法の収入の計算は1月1日から12月31日の期間で行いますが、社会保険での年間収入に限っては「その月の給与を12倍して」計算します。この130万の壁をこえてしまうと、年末調整の際には追加税が徴収されます。130万の壁は是非に頭に置いておきたいものです。
この考えでいくと、7月までは給与が9万円だったけど、8月からは11万円に上がった場合は3ヶ月間、様子を見て(減給されるかもしれないからです)130万を超えるかどうかの判断をし、11月から「被扶養者になれなくなった」と届ければよいと言った理屈になります。年末調整でがっかりしないように、130万の壁を超えないよう月々のお給料は夫婦ともに見ておくと良いでしょう。
社会保険で扶養の範囲に入るには?
年末調整時に130万の壁をこえてしまい扶養から外れてしまうと、社会保険料を負担することになります。
では、扶養の範囲内に収まるには、どのような条件が必要なのでしょうか。130万の収入面の壁だけではなく、もう1つの要素を紹介します。
130万以下に加えて、夫の収入の2分の1である事が条件
年末調整の際、扶養の範囲に入ろうとすれば、130万以下に加えて、被保険者の年収の半分以下の収入かどうかが事が重要になります。
例えば、妻が夫の扶養に入ったまま、所得税を年収130万円以下で働いていたとしても、夫の年収がその二倍以上でないなら扶養から外れます。なかなかないとは思いますが、130万の壁とともに押さえておきたいポイントです。年末調整の際の扶養は、その収入自体が世帯の主たる稼ぎでないと言う事になります。これが税金の扶養と大きく異なる考え方なのです。
配偶者特別控除申請をすると、扶養に入ったまま
しかし、パート収入が年間141万円までであれば、年末調整の時にメリットが残されています。それが「配偶者特別控除」です。
配偶者特別控除の金額は、妻の所得が5万円増えるごとに38万円から段階的に減っていき、妻のパート収入が141万円に達すると0円になるので、141万円までは受けられるのです。年末調整の前に是非、身に着けておきたい知識ですね。
年末調整時に設けられた130万円の壁は、社会保険の「月々の給与×12か月分」の計算のため
年末調整における社会保険の扶養範囲と130万の壁について紹介しました。130万円の壁がある事をお分かりになっていただけましたか?
130万円の壁に注意していないと、社会保険から外れたり扶養控除を受けることができなくなったり、夫側からも妻側からも保険料を支払うはめになります。年末調整で税金が返ってこなかったり、保険料がそれぞれかかると、家計にとって痛手となることかと思います。社会保険の扶養範囲は、年収130万円以下を守りましょう。
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