退職時の失業手当と勤務年数との関係性
失業手当の総支給金額は「勤続年数=雇用保険の加入期間」で決まる
失業手当と勤続年数の関係の1つ目は、雇用保険の加入期間が変わります。雇用保険の加入期間が変わると、必然的に失業手当の金額が変わってきます。
勤続年数が長ければ長いほど雇用保険の加入期間も長くなります。なので結果的に、勤続年数によって失業手当の金額が変わってしまうのでしょう。
転職した人は勤続年数と雇用保険の加入期間が同じではないので注意!
一つの会社で定年まで勤め上げたなど、転職をしていない方は、勤続年数=雇用保険の加入期間になります。しかし、転職をした方は、勤続年数と雇用保険の加入期間がイコールではないので注意しましょう。
また転職をしたとき、雇用保険の加入期間は前の会社と通算することができます。ただし、退職から再就職までの期間が長い場合や、以前の退職後に失業給付をもらった場合にはその限りではありません。
勤続年数によって失業手当の給付日数が変わる
たとえば自己都合退職だと、勤続年数=雇用保険の加入期間が10年未満で失業手当の給付日数は90日となります。10年以上20年未満のときは120日、20年以上のときは150日になります。
このように勤続年数=雇用保険の加入期間によって、失業手当の給付日数が変わるので注意しましょう。
失業手当は勤続年数の長い人へ多く与えられるようになっている
失業手当の給付日数に差があるのは、「雇用保険を多く払ってきた人に多くの失業手当を給付するため」と「勤続年数が長い=退職年齢が高く、再就職が20代や30代などの若い人よりも難しい場合が多いので、給付日数を多くして就職活動により長い時間をかけられるようにするため」です。
失業手当では日数・金額を決めるときにも、退職年齢や退職前の給料が関係します。失業手当の制度自体が、勤続年数の長い人により多くの失業給付を与えるように設計されているのです。
退職手当の受給には退職年齢も関係している
会社都合退職では、雇用保険の加入期間とともに退職年齢も失業手当の日数を決める要素になります。勤続年数が長い人は当然、退職年齢も高くなるので、ここでも勤続年数によって失業手当が決まると言えるでしょう。
会社都合退職で最も少ない失業手当の給付日数は、「退職年齢が30歳未満、雇用保険の加入期間が5年未満」のときです。この場合の失業給付の日数は90日になります。
失業手当の最長は、「退職年齢が45歳以上60歳未満、雇用保険加入期間が20年以上」のときです。この場合の失業手当の給付日数は330日です。つまり、退職年齢と雇用保険の加入期間によって、失業給付の給付日数が最大で240日もの差ができるのです。
退職年齢が60歳以上になると失業手当の給付日数は少なくなる
ちなみに退職年齢が60歳以上になると、失業手当の給付日数は少なくなります。
これは、60歳が多くの会社の定年退職の年齢のためです。現役世代の失業者により多くの失業手当を配分するために、定年退職年齢を過ぎた失業者の失業給付を少なくしているのでしょう。
失業手当が退職までの勤続年数によって変わるのは雇用保険や退職年齢などが関わってくるため
退職時の失業手当と勤務年数との関係性を紹介しました。失業手当では日数・金額を決めるときにも、退職年齢や退職前の給料が関係します。失業給付の制度自体が、勤続年数の長い人により多くの失業手当を与えるように設計されているのです。
勤続年数そのものが失業手当の給付金額に関係するわけではありません。しかし、退職年齢や雇用保険の加入期間などが失業手当の給付金額を決める要素となります。
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