知っていそうで知らない振替休日の買取システム!休日出勤の変わりに得るものって何?
振替休日を知るために!「休日」を理解する
会社で働く人には、労働基準法において休日が定められています。
原則として会社は従業員に「1週間に少なくとも1回の休日を与えること、もしくは4週間で4回以上」が義務付けられているのです。
つまり、1ヶ月の中で離れていても、連続していても4日以上の休日があれば良いという解釈になります。
振替休日を取得できるかは休日数と週休何日なのかが重要で、そして出勤した日が休日出勤になるのかどうかです。
振替休日の買取は会社側の苦肉の策
最近では企業が業績の悪化により急激に人員を削減した後、人出不足から休日労働をしなければならないという状態になっているところも多くあります。
ギリギリの人数で毎日やりくりしている為に、休日労働をしたからといって他の日に振替休日を取らせることは難しく、「振替休日の買取」というシステムを作り、収入を増やしたいと思う人が積極的に休日出勤し易い状況を作るという目的もあるのです。
「振替休日の買取」は法律上ではどうなっているのか
それでは労働基準法では振替休日の買取は認められているのでしょうか。
原則として、労働基準法上は休日出勤をした場合には振替休日を与えることと定められているのです。
もしも振替休日を与えることができなければ、罰則として割増賃金を支払わなければなりません。
つまり「買取」というシステムを設けなくても、休日出勤をしてもらう代わりに割増賃金を支払えば良いのです。
あくまでも振替休日は取るべきものである
上記のことから振替休日の買取は会社に罰則として定められている方法であり、会社側はまずは従業員に振替休日を取らせる方法を考えるべきなのです。
「収入がアップするなら休日出勤しても良い」というのはむしろ労働基準法に反している考え方なのです。
健康管理の為にも振替休日は取る判断がおすすめ
週に一度の休みがないことにより、健康管理上問題が起こる場合もあります。
ストレスや疲れから平日の職務に集中できずに効率が下がり、休日出勤が増えてしまうという悪循環を引き起こす可能性もあるのです。ましてや休日出勤が常習化しているような環境であれば、自分がその悪循環に入っていることに気付けていないだけの可能性もあります。
どうしても振替休日を確保できない状況だとしても、自分の体を壊してしまっては元も子もないですから、何とか見つけて取るのが得策です。
「買取り」はやむを得ない場合に限る
振替休日の買取は、異動や退職が決まっていて、引き継ぎの関係で忙しくなり休日出勤をしたけれど、定められた期間内に振替休日を取ることができずそのまま部署を去ることになってしまう場合など、やむを得ない場合に限って適用することが多いようです。また、そうあるのが望ましいと言えます。
休日出勤の対価はあくまでも振替休日!「買取」という言葉に惑わされないように
振替休日を買取して貰うというシステムは、従業員にとって何となくお得なイメージがするものです。
しかし実際に企業にとっては「買取」をするのではなく、労働基準法に従い割増賃金を支払って労働させるのが当然なのです。振替休日の買取は、休日出勤の対価として支払われるべき正しいものではありません。
買取という言葉のお得感に惑わされず、休日出勤をしたという事実や自分の健康と向き合い、目先の買取に囚われず、長い目で見て休日出勤の代わりに、振替休日を取るように考えしましょう。
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