公務員の休職期間中の手厚い給与やボーナスの実情
公務員に対する休職の規定とは?
公務員の休職期間中の給与(給料)やボーナスに関して触れていくのですが、公務員の休職とはどういった事なのでしょうか。まずは、休職がどのように定義されているか確認してみましょう。
公務員の休職=身分を保有したまま一定期間休む事
公務員の休職とは、身分を保有したまま一定期間休む事で、基本的には復職することを前提にしています。公務員法には、
1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2 刑事事件に関し起訴された場合、または人事院規則または条例に定める事由による場合でなければ、その意に反して休職されない
とあります。一つ目は要するに病気休暇ですね。一説によれば、近年の公務員の休職の理由は精神疾患による長期休職(病気休暇)が多いようです。
病気休暇中の給料は満額支給、その他は基本的に8割支給
公務員は、病気休暇中の給料は基本的には全額支給されます。ただし、病気休暇で満額支給されるのは年間で90日までと決まっています。公務員で休職される方は病気休暇で給料の満額支給、次に休職で給料の8割支給という流れになる場合が多いようですね。
休職中の公務員に対するボーナスは?
では、ここで、休職中の公務員に対するボーナスに関して紹介していきますが、休職中の公務員に対して、基本的に給料は支給されます。金額については病気休職の場合は、満額で、休暇は8割支給となりますが、それでは、公務員のボーナス金額はどうなるでしょうか?
ボーナス支給には出勤日数による減額が…
公務員のボーナスは支給月の前の6ヶ月の間の勤務評価が反映されます。基本的には休職期間中の減額率に連動した金額が支払われますが、自治体によって評価基準や算定に違いがあります。ただし、無給休職期間の間はボーナスの支給はありませんし、給料もありません。
公務員の休職期間中の給与(給料)支給期間は?
ここまで、公務員の公務員の休職期間中の給与(給料)やボーナスに金額などに関して紹介してきましたが、次はその休職期間中の給与(給料)とボーナスに関して知っておくべき「期間」について、紹介します。
公務員の休職は3年間の範囲で所得することが可能
公務員の休職は3年間の範囲で所得することが可能です。その休職期間中の給与(給料)は、精神疾患の場合は最初の1年間が給料の8割、賞与も大方それに連動して8割ですが、自治体によって算出法に違いがあります。
つまり、この1年間はボーナスも支給されるというわけです。残りの2年間は給料の支給はありませんが、身分の保証はあります。休職期間の限度の3年を超えて復職できない場合は、免職されるのが一般的です。
公務員の休業制度は民間企業よりかなり手厚い
公務員の休職期間中の給与(給料)は民間企業に比べると、かなり手厚いと言わざるをえません。公務員の休職中の原資はもちろん、私たちの税金となっています。
そのため、その支給額については各方面から「多過ぎるのでは?」との声が聞かれるようになりました。特にボーナスに関しては民間企業であれば業績給であるため、公務員でましてや求職者についての支給には疑問視されています。「安定したサービスの提供のため」の給料やボーナスですが、一般企業よりもかなり優遇されていると言わざるをえません。
公務員は休職期間中の給与(給料)・ボーナス支給があり民間企業より待遇制度が手厚い
公務員の休職の理由で多いのが、うつ病などの精神疾患、つまり病気休暇です。公務員は閉鎖された組織であるため、強いストレスを感じる職種でもあります。公務員の休職期間中の給与(給料)・ボーナス支給は一般市民から見ると疑問に思うもので税金の無駄遣いだと感じる人もいるかもしれません。
しかし、行政のサービスを受ける私たち一般国民がもっと行政に協力をすれば、公務員のストレスが軽減して、公務員の休職を減らすことができるかもしれません。助け合う社会の実現が、無駄な税金の支出を抑えるかもしれませんね。
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