アルバイトを源泉徴収なしで働ける条件
そもそも源泉徴収って何?
まずはこの源泉徴収が何なのかを知っていないと、この先で話す源泉徴収なしという話まで進めません。ですから、源泉徴収とはどういったもので、何のために行われるのかについての説明を最初にしていきたいと思います。
源泉徴収は仮で引かれる所得税
アルバイトでも、一定額以上稼ぐと所得税を支払う義務があります。しかし、その所得税を働く国民分全て年末に計算をして、漏れなく所得税を徴収するというのは難しいので、毎月仮に税金がかかるとしたらこの程度だという金額を、給料から引いて徴収します。これが源泉徴収です。
こうする事によって徴収漏れがありませんし、国税庁などの労力や手間も減らす事ができるのです。 そして、年末調整で実際の年収を計算し、余分に徴収した所得税を計算し、返金されるようになるのです。ここまでの話が、このあとで話す源泉徴収なしとする条件という話に紐づきますので、ここまでの内容をしっかりと理解してくださいね。
「源泉徴収なし」とする条件とは?
源泉徴収とは、アルバイトなど働き先で仮に引かれる所得税だと紹介しましたが、ご理解いただけましたか?続いてはこの源泉徴収を「源泉徴収なし」とするための条件を紹介します。源泉徴収なしとするかしないかで、今後の出費にも関わりますので、しっかりとおさえておきましょう。
アルバイト先に扶養控除申告書を提出する
アルバイト先に扶養控除申告書というものを提出すれば、毎月源泉徴収がひかれるという事はなくなります。つまり源泉徴収なしとできます。
扶養控除異動申告書とは、所得税の課税区分を決める書類です。アルバイト先にこの書類が提出されれば「甲欄」、未提出なら「乙欄」が適用されます。こ扶養控除異動申告書の書類ひとつで、所得税の控除額(ひかれる額)が変わります。
毎月の収入を8万8千円以下におさえる
アルバイトの月の稼ぎが、8万8千円をこえてしまった時のみ、源泉徴収をされるようになります。ですから、アルバイトの月の稼ぎが8万円8千円以下であれば、何もしなくても自然に源泉徴収なしで全ての給与を受け取る事ができるでしょう。
月の収入が8万8千円を超えて源泉徴収なしとならなかったら?
先ほどアルバイトで、源泉徴収なしで働く事ができるとは言ったものの、それでも月の収入が8万8千円を超えてしまう場合もあるでしょう。もしそうなってしまったら、源泉徴収なしとはならず源泉徴収をされるわけですが、その徴収された分を年末に取り戻すことができます。その方法を紹介します。
年間の給与が103万円以下の場合は確定申告をすれば徴収分が返金される
先ほど少し紹介したように、年間の給与が103万円以下の場合には所得税はかかりませんから、仮に源泉徴収で税金をとられてしまっていても、取り戻せます。
ただし、待っているだけで自然と還付されるというわけではありません。自分の手で確定申告をしないと、源泉徴収でとられてしまった税金を取り戻せないので、その点には注意をしてください。
アルバイトの収入は月に8万8千円以内に!扶養控除申告書の提出で源泉徴収なしにできる
扶養控除申告書の提出により、アルバイトであれば源泉徴収なしで働けます。しかし、月に8万8千円を超える場合にも源泉徴収なしとしたくても、徴収の対象となってしまいます。
そして、年間給与が103万円以下の場合には所得税は取られませんから、仮に源泉徴収なしとして、月に8万8千円を超え源泉徴収で引かれてしまった分は、自身で確定申告をして取り戻さないと、引かれたぶんを損してしまいます。その点は源泉徴収なしで働く場合にも、知っておいて損はないでしょう。
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