会社の忘年会、派遣社員の費用も、福利厚生費扱い?
福利厚生費となる忘年会の費用
基本的に、忘年会のような会の費用を福利厚生費として処理するには、もっぱら従業員の慰安におこなわれるもの、というのが、第一の条件となります。また、金額的にも、通常要する程度の常識的な費用』であれば、福利厚生費として扱うことができるのです。
忘年会が福利厚生費とならない場合
こういった条件であれば、忘年会の費用は福利厚生費となりますが、そうならない場合というのは、どういった場合でしょうか。たとえば、社員全体ではなく、特定の一部の社員や、役員だけが参加するものです。こういったものは、福利厚生費として扱えず、交際費などの扱いとなります。また、常識の範囲を超えた金額だったりする場合も、福利厚生費となりません。
派遣社員が忘年会に参加する場合
ここで、忘年会の費用について、派遣社員が参加する場合、その派遣社員の費用も、福利厚生費とすることができるか、という疑問を耳にするかもしれません。というのも、派遣社員は、雇用関係上は、会社の雇っている社員ではなく、正確には、派遣会社の社員となるからです。自社の社員でない派遣社員が参加する忘年会でも福利厚生費で大丈夫なのでしょうか。
派遣社員は自社の社員ではないが、厳密な仕分けはあまりされない
厳密にいえば、雇用主が会社である人に対しては福利厚生費、それ以外の派遣社員など、社外に対しては、交際費、というのが、会計上のルールとなります。ただ、忘年会の例のように会社全体で行う場合、参加者が社員全員のように大規模で、そこに派遣社員も含まれている、というような場合もあるでしょう。そういった場合、そこまで厳密な仕分けをしてない、というケースも多いのが実情のようです。
派遣社員も参加する会社の忘年会なら会計上覚えておこう
年末の時期には、会社や部で、忘年会を開催する、という会社も多いでしょう。毎年、全員参加での社内忘年会を開催するのが定例となっている会社も少なくありません。派遣社員も参加する忘年会なのであれば上記の内容はぜひ覚えておいてください。
会社が費用を負担するなら福利厚生費についてしっかり理解しておこう
このように、会社で開催する忘年会の場合、会社側で費用を負担する、と言う場合もあります。こういった費用というのは、会社の経費、福利厚生費として計上できる場合が多くあります。ただし、こういった忘年会費用というのは、内容によっては、福利厚生費となりますが、そうでなはない場合もあります。その区別については、理解をしておかなければいけません。派遣社員も参加する忘年会でも福利厚生費で落とせるところが多いようです。
派遣社員の忘年会の参加、福利厚生費で計上できるかは確認するのが確実
このように、福利厚生費として計上できる忘年会費用もあれば、そうではないものもあります。もし、会社のメンバーがほぼ全員参加をするような忘年会であれば、条件を満たしている範囲で、福利厚生費として費用を計上できます。派遣社員も参加する忘年会でも福利厚生費で費用を計上できる場合もけっこうあるようですが、やはり事前に確認するのが確実でしょう。
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