派遣先で再就職手当を申請する際の3つの注意点

2016年12月9日再就職手当, 派遣

派遣先で再就職手当を申請する際の注意点①実際に働き始めているかどうか

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派遣会社に登録しただけでは、再就職手当の申請はできません。派遣として、再就職手当を申請できるのは「実際に派遣先会社と労働契約を結び、派遣先会社で働き始めたとき」です。

ですので、派遣会社に登録したものの派遣先が決まらないという状態だと、再就職手当を申請できないので注意しましょう。

再就職手当の支給条件は3つクリアする必要がある

再就職手当の支給要件である3つの条件は「週20時間以上の勤務」「雇用保険への加入」「1年を超える雇用が前提」です。

雇用保険に加入できるかは、派遣会社に登録したときに必ず確認が必要です。雇用保険に加入できなければ、再就職手当の申請をしても再就職手当を受け取れません。そして「1年を超える雇用が前提」ですが、1年を超える長期雇用となりしっかりと確認をしないと、あやふやにされてしまいます。こちらも合わせてしっかりと確認してください。

派遣先で再就職手当を申請する際の注意点②雇用期間

派遣先で再就職手当を申請する際に、注意しておきたい2つめは雇用期間です。雇用期間において条件をクリアしていないと、再就職手当の申請はできかねるので、申請前には必ず確認をしておきましょう。

1年以内の短期契約かつ契約更新がない場合は再就職手当の申請ができない

派遣で再就職手当を申請するときは、支給条件のうちの「1年を超える雇用」条件を満たすのが重要です。

理由としては、派遣の場合、3ヶ月更新といった有期契約がほとんどだからです。特に、最初の契約では、試用期間の意味もこめて3ヶ月更新などの短期契約になりがちです。この3ヶ月更新などといった有期契約が、派遣会社に再就職したときの再就職手当のハードルを上げているのです。

再契約や長期契約を含んだ労働契約の場合は1年以下でも申請できる可能性がある

ただ、労働契約の雇用期間が1年以下だったとしても、再就職手当を受け取れる可能性はあります。 それは、「再契約や長期契約を含んだ労働契約」だった場合です。

たとえば、「試用期間は2ヶ月だけれど試用期間が過ぎたら今度は1年以上の長期契約で雇いますよ」というときには、再就職手当の申請を行いを受け取る事ができます。

つまり、1年以内の短期契約で、かつそれ以上の契約更新がありえないという場合のみ、支給の条件を満たせないのです。

派遣先で再就職手当を申請する際の注意点③契約更新

再就職手当を派遣先で申請するとき、契約期間が1年以内の場合は、「契約更新や、後々は長期契約になる可能性が高い」状況をハローワークに説明しなければ再就職手当を申請する事はできないので注意しましょう。

派遣先から、「契約更新云々」の説明がなかったとしても、再就職先に同じ契約の派遣社員で1年以上勤めているという方がいたら、あなたも契約更新で1年以上勤務できる可能性が高いので、支給条件を満たせる可能性が高いといえます。

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再就職手当申請についての詳細はハローワークで必ず確認すること

契約更新で1年以上勤務できる可能性が高ければ、その状況をハローワークの担当者に説明すれば、再就職手当を申請できる可能性が高いです。 ただし、ハローワークの担当者や地域性で対応が異なる場合があるので、絶対に再就職手当が支給されるとは限りません。

再就職手当の支給条件を満たせなかったときには、就業手当の申請をしましょう。

再就職手当を派遣先で申請する際には紹介した支給条件を満たしているかの確認をしよう

以上が、派遣先で再就職手当を申請する際の、3つの注意点の紹介でした。 派遣として再就職をしたとしても、再就職手当の支給条件を満たせなければ、再就職手当を申請して受給できません。とくに派遣では、3ヶ月更新といった有期契約で1年以上の長期雇用が前提であるかという部分を曖昧にされるケースが多いですので、しっかりと確認してくださいね。

また、再就職手当の支給要件を満たす事ができず申請できなくても、就業手当を受給する事はできるので、「派遣だから」といって再就職手当をあきらめずに、まずはハローワークに相談に行きましょう。

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2016年12月9日転職

Posted by BiZPARK