入社後すぐの妊娠…産休を取って働き続ける事は出来るのか?
入社してすぐの妊娠
妊娠というのは、とてもおめでたいものです。しかし、入社して間もないタイミングだと普通とは違った心配事や不安というのも出てきます。制度の面もありますし、仕事を覚える大変さと妊娠の時期が重なる、という面もあります。入社したばかりでの発覚というのは、どうしても不安がつのるものでしょう。
上司や会社に相談をして
妊娠がわかったら、上司に相談をするのが必要です。通常だと、安定期に入る5ヵ月目頃に、会社に報告をする、というのが一般的だといいます。ただ、入社すぐに発覚し、産婦人科でも確かに妊娠だと確定したら、そのタイミングを待たず、会社や上司に相談してもOKです。特に、入社すぐのタイミングだと、産休、育休についても会社との確認が、通常よりもより必要となりますので、早めのタイミングがベターな場合もあります。
入社すぐでも産休は、取得できる
産休は、入社してからすぐであっても、取得できます。育児休業法においても、産休については育休のような定めがないからです。とはいえ、入社すぐでのタイミングであれば早い段階で上司や会社に相談するようにしましょう。
妊婦の権利としての産休
産休というのは、赤ちゃんを産む妊婦の、「権利」ともいえます。また、産後8週間以内の女性に対しては、労働基準法でも、働かせてはいけない強制休業という期間に該当します。そのため、入社すぐであっても、休む事ができます。ただし、無給となりますので、収入面では心配があるかもしれません。
産休が取れるなら入社すぐでも育休もとれる?
実際、入社してすぐの妊娠であっても、産休はとます。では育休は取れるのでしょうか。入社してすぐというのは、有給休暇もまだないような時期です。有給休暇は、半年働いてから付与、となる会社が多いものです。そういった面を考えると、入社してすぐの育休の取得が可能か、心配にもなってきます。
入社すぐだと育休は、取れない場合が多い
こういった入社すぐの妊娠の場合、育休は、若干有給と似たような性質の制度になっていることが多く、たとえば、入社一年未満だと、育休は取れない、と言うような場合もあります。これは、育児休業法で「勤続一年未満の社員からの育休の申請は却下してよい労使協定を結べる」というような規定があるためです。これは、会社の規定を確認しておく必要があります。
入社すぐの妊娠、産休については、上司としっかり相談するのが先決
妊婦の権利として、産休は、入社してすぐでも取得できます。ただ、仕事の面でも、産休を取り、そしてその後育休を取れるのか、取る場合の規定、また、その間の仕事についてなど、確認すべき内容がたくさんあります。そういった点については、しっかりと上司と相談するのが必要です。
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