税金を納税していない場合の時効と注意点
納税の時効は5年
税金の時効についてみていきましょう。日本では、税金の納付に時効があります。その時効になるまでの期間は、5年です。したがって、税金の払い忘れがあっても6年以上前のものについては税務署から支払うようにいわれつづけるということはないのです。しかし、途中で督促状を送れば時候のカウントはリセットされます。督促状の日付から新たに5年以上の猶予期間が発生するのです。
税金の還付にも時効がある
また、税金の納付だけでなく還付金においても5年の時効があります。還付の対象となるのは過去5年間分のみとなっていますので、規定通りに税金を納められているか、払い過ぎていないかは自分でしっかり確認する必要があります。もし、税金額の計算を会社が間違っていたとしても時効の5年は適用されますので、注意しましょう。
税金を滞納しており、かつ悪質な場合の時効
税金を滞納が続いており、悪質であると判断された場合は時効が伸びることもあり、逃れ続けるのはリスクしかありません。脱税など悪質な税金の未払い等があった場合の時効は、7年となっています。また、悪質なケースに対して、本来の税金に追徴課税が加えられる可能性があるでしょう。重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35~40%の罰則分を支払わなければならないのです。加えて年率14.6%の延滞税率も加算されるので、脱税が発覚すれば追徴課税分とあわせて本来の2倍の税額を払うことになる可能性もあります。
税金の時効は5年だが督促状を送ればその期間はリセットされる
税金の時効についてみてきました。税金を納付する際の時効は5年です。しかし、督促状を送ることでその期間はリセットされます。また、還付金についても5年の時効がありますので、税金を払い過ぎていないか自分で意識することが大切です。また、時効をすぎれば税金を払わなくても良いというわけではなく、脱税などに関しては追徴課税分が発生しますので注意しましょう。
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