月の途中で退職する場合の保険の手続き方法
月の途中で退職した際の健康保険とは?
保険料は、基本的に次の月の給与から天引きされます。例えば、3月末に退社するなら、3月分の保険料が通常なら4月の給料日にて天引きになるはずが、退職するため4月に給料が発生しない事になります。したがって、3月分の保険料を天引きするタイミングがなくなってしまいます。そのため、3月の給料日に2・3月分がまとめて天引きされるようになっています。
月の途中で退職したら退職月の保険料は発生しない
実は月の途中で退職した場合は、その月(退社月)の保険料は発生しません。月末日ではなく、月の途中に退職すればその月分の保険料かからないのです。しかし、その月は無保険の状態になってしまいます。もし3月の途中で退職して、月末に事故や病気になったら無保険の状態ですので大変です。そのため、処理が複雑にならないためにも。月末退職が有効といえるでしょう。
任意継続か国民健康保険に加入する手続きをおこなう
次の就職までに期間が少しでも空く場合は、保険に加入する手続きをしなくてはいけません。それには2つの手続きを選択する必要があります。1つ目は任意継続。これは退職をする会社の保険に継続して2年間加入し続けることが可能です。ただし、注意点として挙げられるのは、退職してから20日以内に手続きが必要な点です。また、それまで会社側が負担してくれていた保険料は実質自己負担となることも知っておきましょう。
もしくは、役所に行って国民健康保険の手続きをすること。この場合、保険料が各地域で異なるので事前に調べるなどしておく必要があります。もしわからなければ直接相談に行くことも可能です。こちらの保険も通常の社会保険(会社に所属している時に支払っているもの)に比べると高額になります。
月の途中で退職した際の厚生年金保険とは?
日本年金機構によると、会社を3月末にやめ、4月の途中(例えば4月1日から会社に就職せず、4月16日から新たに会社に就職したとき)で、新たに会社に入社した場合は、3月31日まで厚生年金保険になり、4月1日~4月15日は国民年金になります。そのあと、就職した際は、4月16日から厚生年金保険にもどります。
もし、4月16日から国民年金第2号被保険者となり、4月末以降も第2号被保険者でいる場合は、4月分の保険料は納付していする必要はありません。この場合、4月16日に国民年金第1号の資格喪失、4月16日に国民年金第2号の資格取得となります。
月の途中で退職して就職しない場合は国民年金保険に加入
しばらく次の会社に入らない場合、その期間は国民年金第1号の期間となり、その間は国民年金保険料を納めていただく必要があります。ただし、前の会社をいつ辞めたかなどによって、手続き方法などが変わります。
会社を月の途中(例えば4月15日)にやめた場合は、4月15日まで厚生年金で、4月16日国民年金に切り替わります。4月16日から国民年金第1号被保険者となり、4月末以降も第1号被保険者である場合は、4月分の保険料から納付することになるのです。
月の途中で退職した際の雇用保険とは?
退職した際は、雇用保険保険者証が返却されます。雇用保険被保険者証を本人に保管させている会社もありますが、たいてい会社で預かってくれています。次の会社に提出すると、「被保険者番号」をもとに、雇用保険の加入手続きをおこなってくれます。
では、月の途中で退職した場合の雇用保険とは、いったいどうなるのでしょうか?また、失業保険についても紹介しますので、参考にしてください。
「月の途中の退社日までの賃金×雇用保険料率」が引かれる
雇用保険は月額が決まっている社保とは異なり、賃金の支払いにたいして雇用保険料率が決まります。賃金の支払いがあれば必ず控除がありますが、逆に退職していなくても賃金の支払いが無ければ控除されません。雇用保険料は支払われた賃金額に対して雇用保険料の控除を行いますので、例えば月の途中退社で、1月20日に退職した場合は、1月1日から20日の賃金額に雇用保険料率を乗じて、差し引かれます。
雇用保険は、給与の金額に雇用保険料のうち、「労働者負担率」だけをかけたものを天引きします。雇用保険料は年ごとに変更されることがありますので、ご確認ください。
雇用保険料を支払わないと失業保険が受給できない
雇用保険の失業給付を受けるためには、加入期間・賃金支払いの日数が重要になります。そのため、失業保険を受けるためには、雇用保険に1年以上加入し、なおかつ「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること」です。
失業給付の手続きは、自宅を管轄するハローワークで行います。手続き後も28日ごとの失業認定を受けなければ、失業給付は打ち切られてしまうので、必ず失業認定日にはハローワークに行きましょう。失業給付を受けようと考えている方は、必ず覚えておく必要があります。
月の途中で退職する際は各種保険の手続きが異なるので注意しよう
月の途中で退職する際の保険の手続きについて紹介しました。月末退社と月の途中退社では、各種保険の天引きされる金額や手続きが異なります。また、雇用保険料を支払わないと退職後の失業保険を受給することができません。月の途中で退職しても保険料を納めるようにしましょう。
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