軽自動車税を滞納し続けた場合に発生するリスク
軽自動車税は5月中に納付する必要がある
地方税に基づいて、軽自動車税が制定されています。総排気量660cc以下の三輪および四輪の軽自動車、原動機付き自転車、オートバイに加え小型のトラクターや農耕車にも課税されているのです。賦課期日は4月1日付けで、納期は原則として5月中となっています。4月2日以降に購入した場合、翌年度の課税となりますが、4月2日以降に廃車した場合は、本年度に全額課税されるため注意しましょう。
軽自動車税の納税額は平成28年度から変更された
軽自動車税は、市町村が課税します。軽自動車税は、平成28年から変更されました。平成27年4月1日以降に新車登録した場合、10,800円となります。それ以前に登録をして、すでに乗っている軽自動車は、今まで通り7,200円の据え置きです。そして、新車登録から13年以上経過したときは、自動車重量税として12,900円が課税されます。そのため、長く車を乗っている人には、かなりの負担になるのです。
軽自動車税を滞納した場合は督促状が送られてくる
軽自動車税を滞納した場合、納税通知書では納税が不可能になり、後日督促状が送られて来ます。そこからは、納税証明書交付請求書を県税の事務所へ直接持っていき、県税納付書にて振り込む必要が出来てしまうのです。滞納をしてもこの時点で支払いを済ませれば、延滞金は発生していないため、表記の税金で納税する事が出来ます。
延滞金を無視した場合は該当の自動車が差し押さえられる
督促状が到着しても支払わずに滞納し続けると、期限の翌日から年率2.9%、1ヶ月後以降に9.2%の延滞金が課せられます。督促状、延滞金も無視して滞納を続けると、最後には該当の自動車が差し押さえられるのです。そして、軽自動車納税証明書がないため、車検が受けられません。
軽自動車を滞納すると職権抹消の恐れもある
督促状が来ても支払わずに滞納していると、運輸局から自動車の所有者に所在確認がなされます。職権抹消されると、例え乗れる状態でも運輸省から登録が抹消され、使用出来なくなるのです。名義変更も出来ません。復元には願書が必要になったり、簡単には復元出来なくなってしまいます。納税の時効は5年と言われますが、市町村と争った場合累積した税金の納税が発生する事もあります。
被災して買い換えた自動車は非課税の対象になる
東日本大震災により、多くの自動車が被災しました。この時、自動車を買い替えるなどして代替軽自動車になった場合、非課税措置が取られました。買い換えた自動車を申請する事により、非課税になります。この非課税処置は現在、平成30年まで期限が延長されています。被災者の負担を少しでも減らそうとする、国の措置のひとつです。
軽自動車税の督促や延滞料を無視して滞納すると差押えや職権抹消のリスクがある
いかがでしたか。軽自動車税の滞納について、納税書が届いていないという理由は通りません。何回も送付しますし、督促状も送付するからです。それでも滞納し続けた場合、延滞料が加算されるだけでなく車以外にも銀行の差し押さえの場合もあります。例え面倒でも、軽自動車税は滞納なく支払うようにしましょう。滞納を続けて軽自動車税を支払わない人は、保険が無く無車検で危険であり、自動車に乗るべきでは無いと言い切れるのです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません