育児休暇の延長を行う為の必要書類

2016年11月29日育児休暇

育児休暇とは子供が一定年齢になるまで会社を休める制度

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まずは育児休暇とはどのような制度でしょうか。育児休暇は育児・介護休業法で「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。」と規定されている出産をした女性並びにその配偶者が取得できる休暇です。休暇期間は対象の子が1歳になる日の前日まで休業することができます。出産をした女性であれば出産産後休暇から引き続き利用することができますが、配偶者の方は出産の翌日から利用できます。出産前に申請すれば自動的に休みとなる産後休暇と違い、別途必要書類の申請が必要となります。

申請方法は「育児休暇申請書」と呼ばれる必要書類を会社に提出する

育児休暇の申請方法は必要書類を会社に提出すれば大丈夫です。育児休暇申請書という用紙に子供の氏名(出産の前の場合は出産予定者の氏名)、生年月日(出産の前の場合は出産予定日)、育児休暇を取得する本人や配偶者との続柄、休業開始予定日と休業終了予定日を記載し会社に提出をします。申請時期は休暇予定の日から希望通り休業するには、1ヶ月前までに申請します。期間ギリギリまで取得する場合の休業終了日はその子の1歳の誕生日当日ではなく、誕生日の前日となりますので、ご注意ください。なお、休暇期間は対象の子の誕生日の翌日(出産をした人の場合は産後休暇終了の翌日)から誕生日前日までの間であれば、自由に設定できます。

育児休暇の延長申請を行うには子の養育に関する要件をクリアする必要がある

育児休暇は必要書類を揃えて申請すれば延長することができます。しかし延長するには一定の要件があります。その要件とは

① 保育所に入所を希望し,申込みをしているが,入所できない場合。

② 子の養育を行っている配偶者が,やむを得ない事情で養育が困難となった場合。

の2点です。このどちらかの要件に当てはまった場合は対象の子が1歳6か月まで延長が可能です。延長するにはどのような必要書類があるのでしょうか。

育児休暇の延長申請には「入園不承諾通知書」が必要書類になるので注意

育児休暇延長の申請は対象の子供の1歳の誕生日の2週間前までに必要書類を揃えて申請をします。まずは保育園に入れなかった場合の方法です。育児休暇の期間は誕生日の前日までなので、保育園の入園希望日が子供の誕生日の前日よりも前の日となります。保育園の入園日は原則毎月1日なので、対象の入園希望日の受付締切日までの申請締切日までに入園申請をし、入れなかった場合、「入園不承諾通知書」が届くので、この通知書が必要書類の1つなので、これを会社に持っていくか郵送し、会社に育児休暇の延長申請手続きをしてもらってください。ここでいう保育園とは「許認可保育園」なので、許可外保育園は対象となりませんので、ご注意ください。

保育園以外の理由での延長の場合は「住民票・母子健康手帳」などを用意する

育児休暇延長の理由が「子の養育を行っている配偶者が,やむを得ない事情で養育が困難となった」場合の必要書類は、配偶者の死亡や離婚等による別居の場合は、世帯全体の情報が記載された住民票と母子健康手帳、障害による育児困難の場合は病院の診断書と母子健康手帳、次の子の出産等で6週間以内に出産予定や産後8週間を経過していない場合は母子健康手帳です。こちらの必要書類を会社に提出し、延長手続きをしてもらってください。

育児休業給付金の延長はほとんど会社が手続きしてくれるが自分でする場合はハローワークへ

育児休業給付金の延長申請も必要書類は育児休暇とおなじです。会社が手続きしてくれる場合は必要書類を会社に送付し、自分で手続きしなければいけない場合は会社が管轄されているハローワークに書類を持参してください。自分で手続きを行う場合は手間になりますがえ、それにより約半年、育児休業給付金も延長できますので、面倒を思わず申請してみてください。

育児休暇を延長する場合は「入園不承諾通知書・住民票・診断書」などが必要書類となる

このように、必要書類をそろえて提出すれば、育児休暇や育児休業給付金は延長できる可能性があります。延長できれば1歳6か月まで使えますので、ゆっくりと子供との時間を過ごしてください。なお、申請は対象の子1人に対して1度だけしかできないので、注意してください。また、男性も育児に参加するということで、取得するのもよろしいでしょう。延長は同じようにできます。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK