降給・減給の違いとは?給料が下がる際の特徴

2018年10月19日減給, 降給

給料が下がるときは程度に差がある

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社会人として働き始めるとうれしいのは、やはり給料でしょう。アベノミクスの経済対策がなされている最中ですから、ブラック企業とまではいかなくても、やはり仕事を取り巻く環境は不安定ですから労働時間は長くなりますし、きちんと時間外労働の手当も支払う企業で働きたいものです。

降給と減給の2種類が存在する

とはいえ、仕事は順調なばかりではありません。なにか大きな失敗をしてしまったために、役職を下げられてしまったり、給料を減らされてしまったりということも起こります。ところで、なにか大きな損害を与えてしまって給料が下がるとき、降給と減給の2種類があります。これらはかなり扱いが違うものであり、降給になってしまうととても困ったことになるのですが、果たしてそれはどういう理由なのでしょう。

減給とは「一時的な給料減」

給料が下がるとき、一時的な給料減の場合に使われるのが、減給です。降給と違い、減給の場合は今現在もらっている給料の額は変わらず、決められた期間だけ、決められた割合の給料が減らされることになります。減俸、とも言われます。減額の範囲は労働基準法に定められていて、『1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない』と記載されています。

長期間にわたる減給は想定されていない

公務員の場合は国家公務員法第82条、または地方公務員法の29条に減給についての記載がされています。また、半年、1年、といったように最大の期限についての制限がないことから、長期間にわたる減給というものは想定されていないとも考えられます。ですから、給料が下がる中では比較的軽い罰だと考えていいでしょう。

降給は「給料そのものが見直される」

降給とは、給料そのものが見直され、減額されるものです。降給にともない役職も下がることもあるので、また同じ役職になれないかぎりは給料が元通りになることはありません。もちろん期限の制限もないので、処罰しては厳しいものだと考えられます。もちろん、こうした処分が役員などの身勝手な処分であった場合は認められませんから、不当な処分は無効にすることもできます。

不当な降給に関しては抵抗すべき

会社の規則して定められていたとしても、その規則自体が社会として認められないような内容は認められないので、不当な降給に関しては抵抗すべきかもしれません。ただ、処分の中には懲戒解雇などもあります。降給ですむのを喜ぶべきなのか、抵抗すべきなのか、慎重に検討をしないと転職を余儀なくされるかもしれませんから充分注意しなければなりません。

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給料減の区分けとして減給は一時的で降給は恒久的

降給・減給の違いについて紹介しました。仕事をしていく上で大きな失敗をすることもあります。そういうとき給料が下がることもあるのですが、減給、降給、と2種類あるのです。減給の場合は一時的な給料減であり、給料の額は変わらないので期間が終われば元通りになります。ですが降給の場合は給料のベースから下がるので、役職が下がるなど、どれだけ期間を経ても関係ない、重い処分です。

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2018年10月19日転職

Posted by BiZPARK