公務員の正規職員と臨時職員の待遇の違い
公務員の臨時職員は臨時的任用職員のこと
臨時職員というのは臨時的任用職員のことであり、緊急避難的に置くことができる職員のことです。正規の公務員職員が欠けてしまったり、臨時の職を設置したりする際に臨時職員を雇うことがあります。任期が限定されているのが特徴的であり、その名の通り臨時の職員のため、正職員のようにずっと働けるというわけではありません。待遇も劣ります。
臨時職員の契約期間は6ヶ月
公務員の臨時職員の待遇は契約期間が6ヶ月となっています。これを限度としており、そのあと更新を1回だけすることができます。つまり長くても1年の雇用しか認められていない待遇となっているのです。これは、あくまでも緊急処置として雇うことになるため、雇用期間はかなり限定的として採用しているのです。そういった待遇を理解してから公務員の臨時職員としての募集に応募するべきです。
臨時職員は転属や昇給はない
公務員の臨時職員には、昇給や転属といったシステムは適用されません。契約期間中は採用された部署で働き続けることになります。
これは雇用期間が最長でも1年と短くなっているためです。この待遇についての点も理解して働きましょう。
臨時職員も一定期間働けば有給がもらえる
臨時職員の場合も既定の労働時間で勤務している場合は、社会保険や労働保険が適用されます。総務省によると6ヵ月間にわたって勤務し、8割以上の出勤率があれば労働基準法上の休暇等が適用されます。
臨時職員も正規職員と同じような仕事内容
臨時職員だからといって仕事内容が楽であるとは限りません。むしろ正規職員のような質の仕事を求められることが多いです。さまざまな研修が行われたり、勉強会のような集まりに参加させられたりするケースもあります。それなのに正職員よりも待遇は悪くなっているのです。自治体が人件費を削減するために便利に扱われているのが、臨時職員といえます。
臨時職員は精神的に辛くなってしまう人も多い仕事
公務員の臨時職員として働いた方の中にはもう二度と官公庁では仕事をしないと思ってしまう方もいます。待遇から考えて基本的に使い捨ての人材だと思われており、面接で言っていたことと条件がまるっきり違うこともよくあるのです。仕事内容については民間の派遣に比べると楽な内容のものが多いのですが、精神的に辛くなってしまう人もいるようです。
公務員の臨時職員は待遇が良いとはいえないことを理解しておこう
公務員の臨時職員というのは6ヶ月を上限として契約をして、更新をしたとしても最長で1年程度しか働くことができません。正規職員に比べると待遇は悪くなっており、昇給したり、転属したりといったことはありません。そういった待遇の悪さから、自治体にとっては公務員の人件費を削減するための便利な存在としてとらえられがちです。このことを理解したうえで臨時職員として働くべきでしょう。
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