公務員は副業禁止だけど例外もアリ!バイトはできる?
公務員はなぜ副業禁止なのか
公務員は副業禁止が厳しく言われており、規則をやぶると罰則が課せられたり、いわゆるお堅い職業として、世間から認識されていますよね。では、公務員はなぜ副業が禁止されているのでしょうか?
公務員が副業禁止の3つの理由
では、法律で定められている公務員の副業禁止の理由を見ていきます。(地方公務員法)
① 信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
本人はもちろん、所属する職場や公務員という職業に対してのイメージを壊さない、または信用をなくさないため。
② 守秘義務(国公法第100条)
副業でバイトなどをすることで、本業の秘密が外部に漏れないようにするため。
③ 職務専念の義務(国公法第101条)
副業による精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにするため。
この3つが、公務員が副業禁止の理由となります。一般の会社でも、同様の理由で副業禁止している場合があるでしょう。フルタイムで雇用されている企業の場合、なかなか副業を許可してもらうことはむずかしいことかもしれませんね。
中でも、公務員は国や地域に奉仕する役目を負うわけですから、信用を損なうことは絶対禁止とされてしまうのでしょう。
公務員でも許可されている副業とは
では、ここからは公務員でも許可されている副業を確認していきます。公務員は基本的には、副業禁止ですが、一部例外として認められているものがあるのです。
不動産等賃貸・太陽光電気の販売・農業は公務員でもOK
国家公務員の人事を管理する人事院が発行する義務違反防止ハンドブックには、以下の副業が例外として認められていると表記されています。
「一定の規模以上の不動産等賃貸や太陽光電気の販売、農業等は、所轄庁の長等の承認を得た場合には行うことができる」
太陽光電気の販売というのは、専門知識を持った人でないと少々謎がありますが、承認される基準としては、以下となっているそうです。
<承認の基準>
・職務に関連して利害関係が生じないこと
・職務遂行に影響が出ないこと
・信頼性確保に支障が出ないこと
具体的なことまでは、実際に許可を申請してみないとわかりませんが、この基準に当てはまっていれば承認されるようです。農業については、これらに加えて家業を継いだ場合などが許可されるのだとか。ただし、それ以外のバイトなどの副業は禁止ということですね。
公務員が副業でアルバイトをするとバレるのか?
では、ここからは公務員が許可されている例外のもの以外の、いわゆるバイトや業務委託などの副業をした場合に、バレるのかどうかについて、探っていきます。
公務員がバイトをすると必然的にバレる
公務員が副業でバイトなどをすると、収入が増えます。そうなると当然、住民税も増えることになります。そこでなにが問題になるかというと、給与計算等を扱う経理の人に、給料に対する税金の額が違うということに気づかれてしまいます。
これを防ぐには、バイトなどの副業での収入分の住民税を、給与所得とは別に自分で支払うように、変更することが有効。確定申告の際に、給与所得以外の住民税の支払いを天引きにするか、自分で納付するかを選択することができるのです。
しかし、ここにも実は落とし穴があったのです。住民税はバレないように区別できても、給与所得は必ず合算されることになっているので、よくよく確認すれば、やはりバレてしまうということになるのです。
公務員の副業がバレていないのは内々で処理しているから?
しかし、公務員でもバイトなどの副業をしている人は、時々いるようです。過去には、許可を得ずに家賃収入を得ていたり、夜間にパチンコの清掃バイトをしていた公務員が減給や停職などの処分を受けた事例が報告されています。
とはいえ、その報告数は決して多くはありません。法律で副業禁止と言われているだけあって、副業をする人自体が少ないのかもしれませんが、おそらく隠れてバイトなどの副業をしている人もいるのでは? と噂があったりもします。
もしかすると、バイトなどの副業を行っていても、内々で処理してしまっており、公になっていないという現状もあるのかもしれません。決していいことではありませんが、経済的な事情でやむなく副業している人もいるということも考えれば、一概にすべて罰則を加えればいいという問題ではないと言えるでしょう。
公務員は基本的に副業禁止!バイトはバレたら罰則
公務員は、やはり副業禁止が絶対のルールです。一般の会社は社内規定で決まっているところが、公務員の場合は法律で定められているわけなので、バレたらそれなりの罰則がくだされます。
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