謝礼にも所得税はかかるのか?申告の必要性
所得税は謝礼にもかかるのか
給料の他にお金を受け取る機会として、講演などに招かれが場合やインタビューなどでの謝礼があります。普段はあまり気にせずただ受け取るだけで、確定申告などもせずに過ごしている人も多いかもしれませんが、本当はこれらの謝礼にも所得税がかかるのです。そもそも、お金を受け取るということ自体がほとんどの場合は所得として処理されるのだと覚えておくと良いでしょう。
謝礼も所得として扱われるが20万円以下であれば申告の必要はない
原則として、すべての謝礼は所得として扱われます。分類としては、他の所得区分に当てはまらないその他の所得として定義される「雑所得」にあたります。ただし、雑所得は年間で20万円以下の場合は申告の必要がありませんので、頻繁に謝礼をもらうような立場の人でなければ当面は気にする必要はないかもしれません。
講演料として源泉徴収されている場合は所得税が引かれている場合がある
還付できることも謝礼として支払われた中で、講演料などの名目となっている場合は、支払側に源泉徴収の義務が生じますので、税金が天引きされている場合もあります。この税金計算にあたっては当人の所得が分からない状態ですので、簡易処理として一律の税率をかけた所得税が引かれています。他の収入が少ない場合であれば、申告することで税金を還付できる可能性があります。
自分の税率を考えてみよう
日本の所得税は累進課税制をとっていますので、所得額に応じて税率が異なります。所得の額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という部分で確認ができます。国税庁のホームページなどを見ればその所得額に応じた税率が確かめられるはずです。その税率が、講演料の源泉徴収率である10%を下回っていたなら、申告をすることで還付ができます。
所得税は謝礼以外の雑所得がある場合も注意
謝礼にかかる所得税に関しては、謝礼以外の雑所得がある場合も注意が必要です。通常、謝礼のみが雑所得になる場合は年間20万円以下の謝礼であれば無申請で構いません。しかし、他にも雑所得があり、合計が年間20万円を越している場合は、小額の謝礼も雑所得に含めて申請をしなくてはならないからです。
謝礼の支払い証は保存しておこう
確定申告の際には謝礼の額がわかるものが必要です。お金を貰って満足して捨てたりしてしまわないように気をつけましょう。また、多額の謝礼を受け取った場合は、それにかかる税金も多額になりますので、その年に全部使ってしまったりすると翌年の所得税の申告に苦労するはめになります。金額にもよりますが、少なくとも1年間は半額くらいは残しておいたほうが申告のためになります。
謝礼にも所得税がかかるが雑所得の合計が年間20万円以下なら申告は不要
謝礼にも所得税はかかるのかについて紹介しました。普段何気なく受け取っている謝礼ですが、実は雑所得として扱われ、所得税がかかる対象になります。とはいえ、雑所得の合計が年間で20万円以下であれば、所得税の申告の必要はありませんので、よほどたくさんの金額をもらう立場にあるような人でなければ申告は気にしなくて良いでしょう。ただし、謝礼の他に既に雑所得がある人は申告に注意が必要です。
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