所得税を滞納した場合のペナルティー

2016年11月29日所得税

所得税は1日でも過ぎると滞納扱いになる

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所得税の納付期限は、その所得が生じた日の属する年の翌年3月15日までとされています。予定納付分の第一期は7月末、第二期分は11月末とされます。源泉徴収した所得税及は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日が納期限とされています。ただし従業員9人以下の源泉徴収義務者は、半年分まとめての納付が認められます。これが1日でも過ぎると滞納扱いです。

確定申告分の所得税については延納も可能

確定申告分の所得税については、一度の納付が難しい場合は、納税額の2分の1以上を3月15日までに納付し、残りを延納することが認められます。この場合の延納期限は5月31日までと規定されます。もちろん無利子ではなく、日割りで利子税が加算されます。利率は「年7.3%」と「年、特例基準割合+1%」のいずれか低い方で、平成26年度の場合は1.9%です。

滞納した場合は無申告加算税または不納付加算税のペナルティーがある

所得税の滞納はたとえ1日でも、無申告加算税または不納付加算税が加算されます。申告所得税の場合は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。ただし、滞納に気づいて期限後申告書を自主的に提出した場合には、5%まで減免されます。源泉所得税は原則納税額の10%、自主的に納めれば5%とされています。

滞納期間に応じて延滞税が加算される

所得税を滞納すると、滞納期間に応じて延滞税が加算されます。延滞税の割合は、平成26年を例にとると、納期限の翌日から2か月を経過する日までに納付すれば年2.9%に軽減されますが、納期限の翌日から2か月を経過した日以降は年9.2%まで跳ね上がります。本則では年14.6%ですが、特例基準割合の適用により金利動向が反映されています。

やむを得ない事情で所得税を滞納する場合は納付期間の延長が可能

たとえば、熊本地震で被災し避難所生活を強いられ、やむを得ず所得税を滞納するようなケースも起こりえます。そうした場合は、納税地の所轄税務署長等は、生活が落ち着いて申告・納付が出来るようになった日から2か月以内に限り、申告・納付等の期限を延長することができることとされています。また地震などの災害により財産の損害を受けた場合は、1年以内の納税猶予も認められます。

督促状が発送から10日以内に完納しないと差し押さえ処分を受ける

いつまでも滞納していると、課税当局は徴収手続きに入ります。具体的には50日以上滞納していると、督促状が送られてきます。さらに滞納し続け督促状が発送された日から10日以内に完納しないと、今度は財産の差し押さえ処分を受けます。実際には催告通知や差し押さえ予告などの警告を発しつつ、徴収職員が財産状況を調べます

所得税は1日でも過ぎると滞納扱いになりその場合はペナルティーが発生し最終的には財産の差し押さえ処分もある

所得税の滞納について、所得税の納付期限と延納の特例、所得税を滞納した場合のペナルティー、やむを得ず所得税を滞納した場合の特例、滞納に対する徴収手続きを中心に解説しました。失業などの事情により滞納し、納付が難しい場合には、税務署の徴収担当職員と相談しながら、分割納付などの方法について検討することが必要です。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK