初任給に課税される所得税と引かれない税金
初任給からは所得税が控除される
初任給で源泉徴収されるのは所得税です。
所得税から説明します。所得税は累進課税制なので、給与が増えると税率がアップします。所得税の計算方法は、「(給与-所得控除額)×所得税率」です。給与から所得控除額を差し引いた額を課税所得額といい、課税所得額が195万円以下の場合の所得税率5%、195万円超え330万円以下の場合は10%ですが、これに97,500円の控除がつきます。
所得税の計算例
課税所得額が200万円の場合には「200万円×10%-97500円」で所得税額は10万2500円となります。実際の所得税額は1年分で計算しますが、毎月の給与から源泉徴収される場合には、さしあたってその月の給与から所得税を概算します。所得税は一月の給与が8万8千円以上からかかるので、初任給が8万8千円以上の場合は、源泉徴収されます。
初任給から引かれないのは住民税
所得税とは対照的に、初任給で引かれないのは住民税です。住民税は前年の給与をもとに計算、徴収されます。前年の所得がない入社1年目には全く引かれないのです。
住民税の徴収は収入を得るようになった年の翌年の6月~5月にかけて行われるので、住民税の徴収が始まるのは入社2年目の6月からです。
住民税がかかるのは入社2年目から!ただし全額負担するのは3年目以降
入社2年目でも、全額の住民税はかかりません。というのも、入社1年目では住民税を計算するもとになる1年間の所得が4月~12月までの9か月分しかありません。12か月分で計算したときよりも住民税額が少なくなるので、毎月の給与のわりには、源泉徴収される住民税額は少なくなります。住民税が全額かかったときよりも、半額程度の住民税で済みます。住民税がフルにかかるのは、入社3年目からです。
初任給には所得税にくわえて復興特別所得税が課税される
初任給には所得税にくわえて、復興特別所得税が課税されます。復興特別所得税は所得税率が10%の場合には0.21%です。つまり、所得税と復興特別所得税をあわせると10.21%の税率が初任給にかけられるのです。
たとえば、1か月の課税所得額が10万円の場合には「10万円×10.21%=1万210円」が給与から源泉徴収されます。
入社1年目は払い過ぎた税金が還付される場合が多い
4月に入社した場合、年末調整をする12月までに9か月間しかありません。毎月の給与からの源泉徴収は12か月分の給与が支払われることを前提に行われているので、入社1年目では源泉徴収されすぎてしまいます。
入社1年目では、年末調整で払いすぎた税金が還付される場合が多いです。住民税に関しては前で述べたように初任給だけでなく、入社1年目には引かれないのです。
初任給から控除されるのは所得税と雇用保険!住民税は引かれない
初任給に課税される所得税と引かれない税金について説明しました。
初任給の給与明細をもらったら、自分の給与額や税額を見てみましょう。人的控除などを申請している方は、ちゃんと控除されているかも確認しておきます。
住民税は入社2年目の6月から控除されるため、手取りが減ります。注意しましょう。
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