給与改定通知書を企業が発行する義務について

2016年11月29日給与

給与改定通知書は給与が変わるときに発行される

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給与改定通知書を発行する時、社会人として企業に勤めている方にとっては、給与が上がるのは嬉しいことの一つだと思います。基本的に雇用契約を結ぶのは、正社員の場合は最初の入社時だけで、雇用に期限を設けていない限りは契約書が毎年であったり、定期的に交わされるということはほとんどないことです。最初の契約の時に昇給に関する項目が明記されている企業もありますし、逆に業績等により有無が発生するという企業もあります。ただ、給与が変わるときには企業側には給与改定通知書を発行する義務が発生します。ですから、すべての労働者の方は給与改定通知書を企業側に請求すれば発行してもらえるはずです。

給与改定通知書では無く明細で済まされるのが一般的になりつつある

現状は給与明細で知らされることが一般的です。もちろん、給与改定通知書の発行の有無によって給料が変わることはありませんから、実際には給与明細で改定されていることを知るのが通常ですし、それが合理的でもあります。しかし、給与改定通知書を発行する事が必要になる場合や、その発行が重要になる場合が存在します

給与改定通知書が重要になるのは減給になった時

日本はアメリカのように契約社会では必ずしもない部分がありますから、口約束であったり、明確な基準がないままに仕事が進んでしまうということが良く起こります。給与改定通知書の請求に関する企業側とのトラブルも、やはりこうした明確な契約が結ばれていないことに端を発することが多いようです。特に給料が、実際の契約とは違って下げられてしまうというケースが不景気の昨今では時々起こっています。基本的に給料が下がるときには社員側に通知をする必要がありますし、契約を結んでいるのであればなおさらです。

給与改定通知書に不服と感じたら労使交渉をする事も出来る

給与改定通知書をもとに交渉するケースもある。社員と企業側の両方が納得して就業していることが労働基準法では基本ルールになっていますから、もし不当だと感じる給与改定通知があった場合にはもちろん労使交渉をする権利があります。

企業から提示された契約内容が違法の時は労働監督署へと報告を使用

不当だと後から感じてしまう契約を結ばれていても、労働基準法に抵触していない契約であればそれは有効です。これは、裁判になったとしても判例上、契約が法を逸していない限りは有効であるという判断がされています。ですから、給与改定通知書を出し、それに納得した上でサインやハンコなどを押した場合には、契約は有効になります。ただ、通知をされずに勝手に給与が下げられた時には問題ですから、労働監督署へ報告をする権利が労働者にはあります。

もし契約書にサインをしてしまっても違法な場合はサインも無効に

特に経験が浅い新卒の方や、入社年数が二ケタに達していない方は、企業の担当者や上司と交渉するのはむつかしいかもしれません。しかし、契約は個人の意思に基づいて行われますので、給与改定通知書や雇用条件は納得した上でサインをしましょう。もちろん、法律に反している契約であれば、サインをしたとしても無効になります。

企業に発行義務のある給与改定通知書はきちんと法に則っているか確かめよう

給与改定通知書という言葉を、社会人として働いている人でも知らない場合がよくあります。基本的に給与の額が変更する場合、労働者(社員)に対して企業側は給与改定通知書を発行する義務があります。しかし多くの場合は給与明細の変化で済まされることが一般的で、社員側もそれが普通を考えているわけです。しかし、給与が下がった時には問題なので、給与改定通知書の発行を確かめた上で契約を結ぶのが正式な雇用契約の締結の手順です。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK