給与所得控除65万円と基礎控除38万円とは
給与額が増えると気になる給与所得控除とは
まだ学生で、空いている時間のアルバイトしかしていない場合はそんなに気になりませんが、パートなどをやるようになると、給料の額が増えてきます。そのときに聞くのは103万円の壁という言葉です。これはなんでしょうか。会社員の場合はそういうことを聞きませんが、パート、アルバイトの人に使われる言葉です。これは、働き方の問題ではなく、扶養されているかどうかが関係あります。扶養している人は稼ぎのない人を養っているということになり、税金が軽減されるなどの恩恵があります。
給与所得控除65万円と基礎控除38万円を超えると節税効果が無くなる
しかし103万円を超えると、扶養されている人とみなされなくなり、メリットが失われてしまうので、110万円くらいしか稼げないようなら、そのぶん失われてしまう節税効果があるため、103万円に収めよう、ということになるのです。103万円の内訳は、給与所得控除65万円と、基礎控除38万円です。
「給与所得控除65万円」+「基礎控除38万円」以内の収入なら所得はない
給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円を合わせた103万円以内の収入なら、控除額で相殺されるので所得がないというようにみなされますが、ところで所得がないというのはどういうことでしょうか。収入というのは入ってきたお金すべてをいいます。
所得は収入から控除を差し引いたもので控除は負担軽減
所得というのは、全体の収入から各種経費や社会保険料などの控除を除いて、残ったものをいいます。そして控除というのは、ちょっとした収入しかない人にも所得税などをかけてしまっては生活が苦しくなるなどの理由から、軽減させるためにある制度です。基礎控除というのは誰にも適応されるもので、給与所得控除は、給与を受けている人なら全員が受けるものです。また医療費による出費や、住宅ローンなどを組んだ時にも適用されるなど、生活で最低限必要なものについて行われるものだと考えていいでしょう。
フリーランスは給与所得控除を受けられない
給与所得控除は、当然ですが、給与所得を受ける人だけの控除です。ですから、フリーランスで働く人の場合は給与所得控除65万円はありません。基礎控除38万円をこえた収入に対しては、所得税がかかります。住民税もかかりますが、いくらからかかるのかということは、地方自治体によってばらつきがあります。
青色申告特別控除65万円控除は受けられる
控除額を勘違いしないよう気をつける必要があります。ただし、フリーランスでも、確定申告をするとき青色申告を利用するだけで10万円の控除が、詳しく収入や出費の帳簿をつけておくと、65万円の控除が受けられる青色申告特別控除というものがあります。ですから、フリーランスで働く場合でもやはり103万円までは控除を受けられるようにする方法もあるのです。青色申告をする場合、白色申告よりもきちんと記録をしなければならないことと、事前に申告をしなければならない点に注意です。
給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計額103万円を超えると扶養から外れ節税効果が無くなる
給与所得控除65万円と基礎控除38万円についてご紹介いたしましたがいかがでしたでしょうか?給与所得控除の65万円というのは、給与を受けている人は全員が受けられるもので、65万円には課税されなくなるものです。基礎控除38万円と合わせて103万円の壁という言い方が一般的です。フリーランスでは給与所得控除65万円が受けられなくなりますが、青色申告をすれば同様の控除が受けられるというメリットはあります。
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