給料が払えない状況に陥ったときに取るべき対処法3つ

2016年11月29日給与

給料が払えない場合の対処法①:まずは顧問税理士に相談

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給料が払えない状況の場合、まず経営者が取るべき基本策として「顧問税理士への相談」が挙げられます。どこかのタイミングで経営者も税金については勉強してきたかと思いますが、こういった非常事態については専門家に相談するのが一番です。この際、顧問税理士に対しては現在の状況を素直に伝えるようにしましょう。現在の給料が払えない状況を伝えることによって、専門家が最適策を提案してくれます。

一次的な資金不足の場合は取り返しがつくかもしれない

また、ただ単に「給料が払えない」といっても「一時的なもの」である場合は取り返しがつくでしょう。一時的なキャッシュフローの厳しい状況は、中小規模の企業なら従業員の増加や事業所の拡大などによって給料が払えない状況も限定的に発生させます。とはいえ、断続的に経営が厳しい状況である場合や、天災などによってこのような状況にあるのであれば、挽回は難しいかもしれません。

給料が払えない場合の対処法②:外注先や仕入先と交渉する

給料が払えない場合の、最も代表的な手段として挙げられるのは「資金調達」ですが、その他にも外注先や仕入先と交渉したり、また経費の削減や資産の売却などをすることによってお金を仕入れることができます。世間一般的には恥ずかしいと思われがちな給料が支払えない事態ですが、商業をしていると案外多々発生するものです。外注先や仕入先も経験がありますので、意外にも交渉に乗ってくれるかもしれません。

従業員への給料は借入してでも払った方が良い

中小企業では起こってしまいがちな「従業員への給料未払い」。しかし、従業員への給料を払えないでいると労働基準法24条の違反になります。また最低賃金より少ない額しか支払わないと最低賃金法40条により罰金が発生したり、その差額を経営者は払わなければなりません。踏んだり蹴ったりの結果になる可能性があります。ですから、従業員への給料は事業資金の借り入れも辞さない姿勢を示さなければなりません。

給料が払えない場合の対処法③:従業員に頭を下げる

給料が払えないと、従業員に誠実に頭を下げれば許してくれるかもしれません。しかし、給料が支払われなくなると有能な社員から会社を去るようになります。「給料が支払われない」という事実は、倒産の前兆だとされており、目の前で倒産の様を見た多くの人は給与の未払いに気をつけるように呼びかけています。有能な社員は有能なだけに、見切りをつけるのも早いのです。

働く1番の理由は「収入のため」

従業員が一生懸命働く理由で、第1位にランクインしているのは「収入」です。20代の社員は自立のために働き、また30代以上の社員は家庭のために働きます。あなたも社会に出る前は「労働はお金のためにするものではない」と教えられてきたかと思いますが、この不況の中で社会貢献を考えている人は少数派です。ですから、給料の未払いが1度でもあると従業員からの信頼を失うことになります。

給料が払えないなら顧問税理士や取引先と相談し従業員に謝罪して対処しよう

給料が払えない状態になったら、第一に顧問税理士へ相談するようにしましょう。状況をしっかり話して情報を共有することによって倒産のリスクは防ぐことができます。そして、あらゆる場面でのコストカットや関係各所への頭下げ、それから借り入れの利用などあらゆる手段を利用してどうにかして従業員の給料を確保しましょう。従業員はお金のために働いています。今後も会社を存続させるなら、ピンチをチャンスに変えなければなりません。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK