共同経営の位置付けと個人事業主との違い
共同経営だとしても”個人事業”に位置付けられる
個人事業主として独立した場合、事業は個人名義なので個人事業主になった誰かが事業主としての責任を負うようにになっています。例えばですが、銀行からの借り入れや税務署への申告、リースの契約といったものも事業主名義で行う必要があります。共同経営を始めたと言っても、借入金がある場合にはあくまで個人事業主のものとなり、そうでない方は法律上は借金がないことになります。一般的に共同経営を始めようとなった場合には、責任を平等にしようとなることが多いようですが、借入だけを取ってみても、平等にすることは難しいです。もちろん、返済が順調に進めばそれは大した問題ではなくなります。
事業所得と給与所得は税金の計算方法が異なる
また、収入面でもちゃんと半分ずつにしようとなった場合にも難しいですね。個人事業主の人の方は事業所得となりますし、そうでない方はその人に雇われていることになるので、給与所得となるわけですね。この事業所得と給与所得というのは税金の計算方法が違うので、これを同じにすることはとても難しいことなんです。
共同経営でも社会保険の対象になる?
共同経営した場合のもう一点の大きな違いとは、雇われる側になった人は給与を受け取る以上は労働者になるので、労災保険の対象となり、雇用保険の対象となる場合もあるので注意が必要です。
事業主側は社会保険の対象にならない
そのいっぽうで、個人事業主になった側はあくまでも個人事業主なので、労災保険や雇用保険の対象とはなりません。個人事業主側になった人は加入できないということですね。他にもあるのですが、個人事業として共同経営を行う場合には、事業主側と労働者側の立場の間には法的に超えることができない壁が存在するので、これを平等にするのはとても難しいことだと思っておいた方がいいでしょう。
委託契約または請負契約をして共同経営するという手段もある
それなら労働者にしなければいいのでは?と考える人もいるでしょう。どちらかが元請けになり、もう一方へ外注するという方法です。法律的に言いますと、雇用契約ではなく委託契約または請負契約とするのです。この場合には、外注先になった方は個人事業主になるのですから、どちらも個人事業主になります。このケースでも共同経営を二人だけでやっている時はいいですが、人を雇う場合にはどちら側に雇用されるのかという問題が発生します。また、それ以外の費用の負担もどのように配分するのかが問題となります。
共同経営にはお互いの信頼が大切
このように、共同経営を個人事業主として行う方法とはとても難しい問題です。どちらかが自分は社員として雇われるだけでいいと割り切れたらいいのですが、あくまでも経営者という立場に拘りがある場合には、上で述べたような問題が起こります。経営が順調な時ならまだしも、基本的に難しいのにさらに経営がうまくいかなければどうなるのかは想像すれば簡単なことだと思います。いざという時にお互いの立場を超えてた助け合えるような信頼関係を築いていきましょう
共同経営をする場合は個人事業主と被雇用者という法的な立場を理解する
個人事業主の共同経営における法律的位置付けについて紹介してきましたがいかがでしたか?共同経営をする場合には、どちらが個人事業主となるかをあらかじめちゃんと決めておくことが大切です。また、共同経営の場合には個人事業主となった側に全責任が発生するということを頭に入れておくようにしましょう。今後もし誰かと独立することになった場合のご参考にして頂けると嬉しいです!
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