ノーワークノーペイと労働基準法の賃金についての考えとは

2016年11月29日ノーワークノーペイ, 労働基準法

ノーワークノーペイとは働かざる者食うべからず

Businessmen 152572 640

企業に属して働くことにより、労働の対価として賃金の支給を受けているのはどの企業でも変わらないと言えます。その為働いたら働いた分だけ賃金が貰えると言うのが現在の労働と賃金の関係性だとえます。ではノーワークノーペイとはどのような意味かというと、簡単に言えば「働かざる者食うべからず」ということわざと同じ意味で、働かない人に賃金は支払わないという意味になります。

働かない労働者には賃金を支払わなくても良い

基本的に労働者と雇用主には労働契約という契約が有り、雇用主である事業者は働かない人に対して賃金を支払わなくてもよいという決まりになっています。その為ノーワークノーペイは全ての企業に言えることです。そして、働かない労働者がいた場合には、その人への賃金は支払わなくても良いと言うことになります。しかし、このノーワークノーペイにも決まりがあり、それは労働基準法に則った形で行われなければ労働基準法違反となるため、企業側は注意をしなければいけないと言えます。

ノーワークノーペイの原則は労働基準法に阻まれる可能性も

労働基準法は労働者の権利などを守るために施行されている法律のため、企業側は労働基準法を守りながら労働者を雇用する必要があります。そのためノーワークノーペイの原則に従い賃金の支払いをしない場合にも、労働基準法で定められた割合までの減額しか認められないことになります。さらに言えば、会社の就業規則でノーワークノーペイに関する決まりを記述していない場合には、根拠のない減給として労働基準法違反となってしまいます。

就業規則には必ずノーワークノーペイの記述を盛り込もう

その為ノーワークノーペイに関する決まりを必ず就業規則に盛り込んでおく必要があります。それを怠っている企業の場合はノーワークノーペイの原則が通用しないということになります。労働基準法とノーワークノーペイの原則をしっかり企業が熟知して、就業規則をきちんと決めておくことが必要不可欠だと言えるでしょう。

労働基準法でのペナルティ上限①:遅刻の場合「1回の額が1日分の半額を超えない減給」

ノーワークノーペイは働かない場合には賃金の支払いをしないと言うことですが、労働基準法ではそのペナルティの上限はどのようになっているのでしょうか。ノーワークノーペイに当てはまる事例としては、会社に遅刻した場合、欠勤をした場合などが当てはまると言えますが、遅刻に関しては1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないことがルールとなります。そのため賃金が1日8000円の場合、4000円までの減給は可能になると言うことになります。

労働基準法でのペナルティ上限②:毎日遅刻の場合「総額の10分の1までの減給」

しかし毎日遅刻をしていた場合にはその減給額が非常に大きい金額になってしまうため、労働基準法では総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと、つまり一か月の賃金の10分の1を超えてはいけないと言う決まりになっています。そのため遅刻が多い社員でも、月の賃金が24万円であれば2万4000円まで、賃金が20万円であれば2万円までが減給の上限となるわけです。もちろんあまりにも遅刻や欠勤が多い場合は、ノーワークノーペイ以外の解雇という手段も適用可能の場合がありますから、就業規則でノーワークノーペイや遅刻・欠勤に関しての決まりを設けておくことが必要になるでしょう。

ノーワークノーペイは当たり前の考え・労働基準法は労働者の賃金を守る考え

昔から働かざる者食うべからずと言うように、ノーワークノーペイは当たり前の原則だとえます。その為労働者は雇用されているのであればきちんと雇用主に対してその労働力を提供する必要がありますし、雇用主は労働力を提供された場合にはそれに対する対価として労働基準法に乗っ取った賃金を支払う義務が生じます。ノーワークノーペイの原則は当たり前だと言えますが、それを悪用されないように労働者は注意が必要ですし、雇用主も労働基準法に定められた上限を守る必要があると言えるでしょう。

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2016年11月29日ビジネス

Posted by BiZPARK