公務員が取得できる忌引き休暇の日数事情【ケース別】
配偶者と父母の場合の忌引きが一番長い
まずは、公務員の忌引き休暇の日数が一番多くなる場合から紹介していきたいと思います。公務員の場合、忌引き休暇の日数が一番多くなるのは、父母がなくなった場合と、配偶者がなくなった場合です。
配偶者と父母がなくなった場合の忌引き休暇の日数は7日
配偶者であれば一緒に住んでいるでしょうから7日もあれば問題ないかとは思いますが、父母の場合はケースバイケースでぎりぎりということも出てくるでしょう。ただこれは定められていることなので、公務員として従事する以上これに従うしかありません。公務員の忌引き休暇の日数は、父母や配偶者がなくなった場合が最長で、その日数は7日間となります。
配偶者・父母の次に長い忌引き日数は子供・孫の場合
公務員の忌引き日数が一番長くなるのは、配偶者や父母がなくなった場合の7日間ですが、では次に長いのはどの場合で、どのくらいの日数になるのでしょうか。公務員の忌引き日数として、配偶者や父母の次に長いのは、子供や孫がなくなった場合です。
子供や孫がなくなった場合の忌引き日数は5日間
子供や孫がなくなった場合の忌引きは5日間と定められています。
孫の5日間は分かりますが、実の子供がなくなるというのはどんな大人であってもすごく大きな心の傷を負うでしょうし、色々と大変なこともあるでしょう。出来ればここも配偶者や父母と同じように7日間くらいは忌引き休暇を頂きたいところですが、定められているので従うしかありません。子供が亡くなった場合でも5日しか忌引き休暇がもらえないことは覚えておきましょう。
短い場合3日や1日しか忌引休暇がもらえないことがある
公務員の忌引き休暇の日数では、他に1日の場合と3日の場合があります。ではどのような場合に公務員に3日の忌引き休暇が許され、どのような場合に1日しか忌引き休暇が許されていないのかと言いますと、祖父場や兄弟姉妹、叔父叔母がなくなった時です。
祖父母や兄弟は3日叔父叔母の場合は1日のみ
祖父母の場合は3日間の忌引き休暇、兄弟姉妹の場合も3日間の忌引き休暇、叔父叔母の場合に1日の忌引き休暇となっております。
このあたりはついついわからなくなってしまうところでしょう。基本的にはつながりの深さで考えると良いですね。叔父叔母ともなるとあまりつながりない方もほとんどでしょうから、忌引き休暇の日数もそれに応じて少なくなります。兄弟姉妹や祖父母は同じくらいの繋がりといえますから、3日程度が妥当なのでしょう。
公務員が忌引休暇で取得できる日数は本人との関係性で変わってくる
以上、公務員の忌引き休暇の日数のご紹介でした。これらのことは公務員として従事する以上は当たり前に知っておかなければならないことですが、そうそう忌引き休暇なんてあるものではありませんし、ついつい忘れてしまいですが、必要なことなので覚えておくといいでしょう。
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