定年後に嘱託社員として働く場合の給与と所得を増やす方法
定年後嘱託社員になると貰える給与は今までの50%~70%程度
定年後に会社の再雇用制度を利用して同じ会社に再雇用された場合、基本的には今までの契約は一旦リセットされ、新たな契約での再雇用と言うことになります。そのため正社員という身分ではなく嘱託社員という扱いになる場合がほとんどで、給与に関しても今までの50%~70%程度の給与水準となる場合がほとんどです。
これは再雇用されて嘱託社員になったことにより、今までの地位や役職などが全てリセットされるためで、そのため給与も大幅に減ります。
再雇用制度では労働条件の引継ぎは義務ではない
定年前の労働条件を定年後に引き継ぐことを再雇用制度では義務付けしていないため、この条件を飲めない場合は再雇用を行なわれないということにもなってしまいます。
定年後に嘱託社員として再雇用されても、仕事の内容は以前とは違う可能性もあります。定年後の再雇用は、正社員として再雇用されるのではなく、あくまでも嘱託で働いて給与を支給してもらうという意識改革を、自分の中で行なわないといけないでしょう。
所得を増やす方法は高年齢雇用継続給付を受けること
定年後に嘱託社員として再雇用された場合、大幅な給与カットとなるため生活に不安があるという人も少なくないでしょう。実は定年後、嘱託社員になったため給与カットの割合が大きかった場合、「高年齢雇用継続給付」の受給が可能になるため、定年前の手取りとそれほど大きな差は生まれないのです。
もちろん、受け取れる金額は給与よりも減少しますが、高年齢雇用継続給付の受給が可能な場合、賃金低下率が61%以下の場合は支給対象月の賃金×15%、61%以上75%未満の場合は支給対象月の賃金×0%~15%の高年齢雇用継続給付が可能となります。
高年齢雇用継続給付は大幅な給与低下者が対象
高年齢雇用継続給付は、定年前の給与の75%以上を定年後に給与としてもらっている場合は利用できません。高年齢雇用継続給付は、大幅な給与低下による生活困窮を防ぐための雇用保険の制度です。
雇用保険の基本手当てを受け取っていた場合と受け取っていない場合で支給も換わってくることになります。基本手当てを受け取っていない場合は、上記の仕組みで支給がされます。しかし、基本手当てを受給していた場合には支給残日数100日以上200日未満の場合は1年間、200日異常の場合は最長2年間高年齢雇用継続給付の受給が可能となります。
定年後に嘱託社員として働くことに抵抗がある人もいる
定年前まで積み上げてきたキャリアをリセットし、嘱託社員として働くことに抵抗がある人も少なくありませんね。
定年後の再雇用により嘱託社員として働く場合でも、雇用保険などの制度により、出来るだけ定年後も受け取る給与が減らないように手厚く保護されているといえます。
本来であれば60歳定年で仕事をすることは出来なくなるわけですから、定年後65歳まで嘱託という形であっても再雇用してもらえることは非常にありがたいことだといえるのです
60歳以上での再就職は困難!嘱託社員でも給与と働きがいを得られる
再雇用制度が無い場合には、自分で再就職先を探すことになりますし、60歳以上での再就職は非常に困難を極めます。定年後に65歳まで再雇用で働けることの意味を考え、嘱託社員としての仕事への認識を変えていく必要があるのではないでしょうか。
給与は定年前より多少減りますが働けることの喜び、仕事をする生きがいを得られると考えると嘱託としての仕事もやりやすいといえるでしょう。
定年後の嘱託社員で給与を増やすには高年齢雇用継続給付制度を利用しよう
定年後に嘱託社員として働く場合の給与と所得を増やす方法について説明しました。
定年後の嘱託社員として仕事に従事することは、今までとは何もかもが違うという認識を必ず持つことが必要となります。そのため会社と給与や契約内容などしっかり話をして、納得行く形で嘱託社員として再雇用してもらえるようにしましょう。
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