離職票が発行されるための条件

2016年12月27日発行条件, 離職票

離職票の発行条件について

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雇用保険被保険者離職票の発行条件を見ていきます。まず離職者が会社から、「雇用保険被保険者離職証明書を受け取り」必要事項を記載します。離職証明書は、ハローワーク提出用、事業主控、離職票-2の3枚複写になっています。その離職票-2には離職理由の記載欄があります。これは離職者が判断でき、しかも雇用保険の基本手当の給付制限期間や給付日数に影響する重要なものです。そこで、離職者が会社に請求すれば、離職証明書を受け取り必要事項を記載できます。

必要事項を記載したら会社に離職証明書を返却

上記のように、離職証明書に必要事項を記載したら「会社に返却」します。なお離職後に返却する場合、普通は離職時に返信用封筒が渡されますので、郵送でも構いません。離職した会社に行きづらい、転職活動で忙しいなどの事情を考えれば、郵送によるのもよいでしょう。

離職票の発行条件の前提となる喪失届け出

離職者から離職証明書を受け取ったら、会社は離職日翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出しなければなりません。この届出は文字通り、その離職者が雇用保険の被保険者資格を喪失したことを届け出るものです。

離職票の発行条件の前提となるものなので、極めて重要です。

離職証明書をもとに離職票が作成される

その届出をする際に、会社は「離職証明書」を添付する必要があります。離職証明書は、従業員が離職したことを証明するものであり、これをもとに離職票が作成され、離職票がないと離職者は雇用保険の基本手当を受給できません。よって、基本手当の受給を望む場合は、会社に手続きを忘れないように念を押しておきましょう。

条件が整えばハローワークから離職票が発行される

上記の2つの手続きが済み、適切に処理されたら、ハローワークから会社に「離職票-2」が発行されます。これは既に述べた離職者の離職理由に加え、賃金支払い状況なども記載されています。これに基づき、雇用保険の基本手当日額、給付制限期間、給付日数などが決まるので、非常に重要な書類です。

条件が整ったら離職票が2種類発行される

また同時に、「離職票-1」も発行されます。これには、基本手当の振込先金融機関を記入・捺印する欄があります。そのため、離職者がいずれ基本手当を受給するに際し、どの口座を使うかを示す大切な書類です。このように、一定の条件が整ったら、離職票が2種類発行されるのです。

離職票の発行条件をよく確認し会社に念押しする

離職票はいずれ雇用保険の基本手当を受給するために必要となる重要な書類です。そのため、発行条件をよく確認し会社に手続きを念押ししておきましょう。発行条件は離職者が会社から離職証明書を適宜受け取り、離職理由など必要事項を記載しておきます。会社はその返却を受けて、ハローワークに対し、離職日の翌日から10日以内に、離職証明書を添えて雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。これらの条件が整えば、ハローワークから会社に2種類の離職票が発行され、いずれ離職者に交付されることになります。会社は離職者の今後を考え、発行条件通りに離職票発行の手続きをきちんと行わなければなりません。

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2016年12月27日転職

Posted by BiZPARK