離職票の提出先とハローワークについて
離職票の元になる離職証明書を会社から受領
離職票の元になるのが「離職証明書」ですが、会社はこれをハローワークに提出する前に「離職者に渡して」おきます。離職証明書には、予め会社が賃金額や離職理由を記載していますが、これについて離職者に確認してもらう必要があるからです。
離職証明書の提出先は確認のうえ会社へ
賃金額や離職理由が事実と相違ないかを、離職者自身が確認します。特に問題なければ、異議無しに○をつけ、本人記載に間違いがないと認める旨の記名押印などをし、会社に提出します。このように、離職票の元になる離職証明書は、まずは「会社が提出先」となります。
会社は離職証明書を提出先のハローワークへ
会社は離職者から、離職票の元になる離職証明書を受領したら、離職日翌日から10日以内に収まるように、ハローワークに提出します。これは雇用保険被保険者資格喪失届に添付する形で行います。つまり、次の段階としては「会社の所在地のハローワークが提出先」となるのです。
会社が期間内に提出先へ提出することは雇用保険法上の義務
会社がこの期間内に提出先のハローワークへ提出することは「雇用保険法上の義務」であり、違反すれば罰則も科せられます。ちなみに、業務多忙、嫌がらせ、事務ミスなどで、提出が遅れることもあり得ます。また違反しても、現実に罰則が適用されることはあまりないようです。それでも、必要以上のトラブルを避けるためにも、この義務は守るべきです。
離職票を会社経由で受領
提出先のハローワークで処理が済んだら、「離職票が会社経由で離職者に交付」されます。離職証明書は3枚複写式ですが、3枚目が離職票-2となり、これに離職票-1を合わせて2種類が交付されます。特に離職票-2は、賃金額や離職理由が掲載されており、雇用保険の基本手当受給に大きく関わるので、非常に重要です。
離職票を受け取り次第ハローワークに提出
離職者は離職票を受け取り次第、提出先のハローワークに提出します。法的期限はありませんが、提出が遅れると、雇用保険の受給資格決定手続きがその分遅れ、基本手当の受給が先延ばしになってしまいます。自分が不利にならないためにも、速やかに提出しましょう。このように、最後は「離職者の住所地管轄のハローワークが提出先」になります。
離職票の各段階での提出先を間違えず最後はハローワークへ
離職票の元になる離職証明書について、会社は離職者にまず渡します。そこに記載された賃金額や離職理由に問題ないかをチェックしてもらうためです。特に問題なく会社に返却されたら、会社は提出先の所在地管轄のハローワークに、離職日翌日から10日以内に離職証明書を提出します。提出先のハローワークで処理が済んだら、会社経由で離職者に離職票2種類が交付されます。離職者は提出先の住所管轄のハローワークにこれを提出します。提出が遅れると雇用保険の基本手当受給で不利になるので、速やかに提出すべきです。各段階での必要書類の提出先を間違えないようにしましょう。
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