退職所得の源泉徴収票での区分と書き方
源泉徴収票の区分にある支払金額は3つ欄のうち、1つに記入
退職所得における源泉徴収票の区分の書き方1つ目を説明します。退職所得の源泉徴収票で「支払いを受ける者」の欄の下に、「区分」という文字があり、その下に縦に3つ欄が並んでいます。
まずこの下の欄の書き方は、支払い金額を書きましょう。退職所得の源泉徴収票を書く時、記入するのは3つの欄のうちの1か所のみです。
退職所得に関する申告書を提出したら一番上の区分に書く
退職所得の源泉徴収票の区分の書き方の2つ目を説明します。退職所得の源泉徴収票の3つの区分のうち、一番上の欄には、「その年中に他から退職手当などの支給を受けていない旨の記載がある退職所得の受給に関する申告書の提出があった場合」に記入します。
いわゆる、ほかの職場から退職所得を受け取ってないなら、一番上の区分に記入すると言う事です。
源泉徴収票を発行する会社のみから、退職所得が支給されるわけではありません。社員から退職所得の受給に関する申告書により、保険会社などから支給を受ける申告があった場合には、3つの欄のうち真ん中の欄に支払金額を記入します。欄を間違えないように注意しましょう。
退職所得から退職所得控除を差し引き、1/2をかけた値が税金の額
一番上の欄に記入したら、退職所得から退職所得控除を差し引き、1/2をかけたうえで、所得税や住民税の計算をします。そして、退職所得控除額については、源泉徴収票に記入欄があるので、そこに控除額を記入しましょう。
2か所以上から退職金を受けとったなら、真ん中の区分に記入
退職所得の源泉徴収票の区分の書き方の3つ目を説明します。税額欄や退職所得控除額を記入する際には、他からの支払い分に関しても計算する必要があります。
まず、他から支払いを受けた退職金と、会社が支払う退職金とを通じた勤続年数を計算して、退職所得控除額を計算しましょう。そして、他から受けた退職所得と会社が支払う退職所得の合計額から、退職所得控除額を差し引き、それに1/2をかけて退職所得の源泉徴収税額を求めます。
他所からの退職所得が源泉徴収されているかで計算方法が変わる
もし、他の退職所得からすでに源泉徴収された分があれば、それを差し引いた税額を源泉徴収票に記入します。
たとえば、源泉徴収税額が50万円だけれども、他から支払いを受けたときにすでに20万円を源泉徴収されていた場合には、30万円が退職所得の源泉徴収票の源泉徴収税額となります。
退職所得に関する申告書の提出がなければ一番下の区分に記入
どこの欄に支払い金額を書くのかは、退職所得の支給元や退職所得の受給に関する申告書提出の有無によって書き方が決まります。
退職所得の受給に関する申告書の提出がないなら、一番下の欄に支払い金額を記入し、その横に源泉徴収税額や特別徴収税額といった書き方をしましょう。
退職所得の源泉徴収票の税額は支払金額の20.42%を記入
このときは、退職所得控除の適用がありません。そのため、支払金額に所得税率や住民税率をかけあわせて、税額の欄を記入します。源泉徴収税額の欄には、支払金額に20.42%をかけた金額を記入しましょう。
退職所得の源泉徴収票は3つの区分に分かれ、書き方は申告書提出の有無で変わる
退職所得の源泉徴収票での区分と書き方を紹介しました。はじめに退職する社員から、退職所得の受給に関する申告書を提出してもらいましょう。
そのうえで、書き方はどうするのか、どの欄に記入するのかを判断します。退職所得控除を適用する際には、退職所得控除額を記入したうえで、税額を計算してください。ミスなく源泉徴収票に記載するためにも、今回紹介した書き方を参考にしましょう。
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