退職金について未払計上の決算方法
退職金の決算の方法とは
会社に勤めている方は誰でも、定年退職であれ早期退職であれ、いつかは退職することになります。また、退職にともなって、退職金を受け取る方も少なくないでしょう。では、退職金を支払う側の会社から見て、退職金とはどういう扱いで決算されるのでしょうか。この点について、以下に書いてみたいと思います。
損金として未払計上して決算処理される
退職金を支払った時、会社としてはこれを費用、つまり損金として未払計上して決算処理します。未払計上とは費用に当たりますから、その分は当期の利益から差し引くことができるのです。当然、その分利益が圧縮されますから、所得税が安くなります。
退職金は未払計上として当期利益から差し引く
会社が従業員に対して退職金を支払う場合、会社の決算としては退職金を未払計上として処理します。これは、その従業員の退職に当たって、それだけの経費がかかったという扱いになります。未払計上で経費になれば、当期の費用として利益から差し引けますから、その分は当期利益が減少することになります。
団塊の世代が退職する際は銀行の借り入れが確保できなくなる可能性がある
団塊の世代など、多人数の退職者が生じる場合については、注意が必要です。銀行からの借り入れなどを計画している場合には、あまりに利益が圧縮されていると、収益の査定が低くなってしまう事もあり、必要な借り入れ額が確保できない事もあります。
退職金を支払う月の計上となるので注意
会社が従業員に退職金を支払う場合には、実際に退職金を支払う月の計上となりますので注意が必要です。例えば、三月決算の会社において、三月に退職する従業員の退職金の支払いを翌月、つまり四月に行った場合には、四月が属する期の未払計上となるということです。
役員に昇格する際の退職金も実際に払った月の未払計上となる
これは、定年退職や早期退職で実際に退職する場合でも、従業員が役員に昇格するにあたって、退職金を支払う場合でも同じ事です。あくまでも未払計上出来るのは、実際に退職金を支払った月の属する期という事になります。特に、役員に昇格するケースにおいては気をつけましょう。
退職金の決算方法は未払計上でされ実際に支払われた月の計上となる
以上が退職金の決算方法でしたがいかがだったでしょうか。従業員が会社を退職する場合に支払われる退職金について、会社の決算の方法としては、未払計上として損金計上できる事についてご理解いただけたでしょうか。ただし、注意しなければならないのは、あくまでも退職金を支払った月の属する期に未払計上が出来るのであって、退職した月の属する期ではありません。これは、特に従業員が役員に昇格する時に注意が必要で、役員昇格は、株主総会の関係で退職時期と退職金の支払い月がズレてしまうケースは珍しくありません。この時にも例外ではなく、決算手続きとしては、退職金を支払った月に未払計上する事になります。退職金がどう決算されるか迷った際はこちらを参考にしてみてください。
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