休職する公務員の期間通算方法のポイント
休職期間の通算方法について
公務員の休職期間の通算方法は、単純に一度目とそれ以降の休職期間を足して計算されます。公務員の場合は、通算で3年の休職をしてしまうと分限免職となるので、一度目に1年間の休職期間を経て復職し、その後に2年間の休職をしてしまった場合には分限免職されます。
休職に時効は存在しない
休職に関しては時効が存在しないので、就職してから退職するまで、全ての休職期間が通算されます。あらゆる病にかかってしまう場合は、3年では足りなくなるので、必ずしもこの制度が正しいとは限りません。しかし、国の重要な業務を任されている人物が、頻繁に休職してブランクがある状態で仕事をすることは、他の公務員の士気にも影響するので、通算で3年が経過すれば分限免職させられます。
傷病の種類に制限は無い
休職の通算に関して、休職の理由の傷病の種類に制限はありません。一度目の休職がうつ病で、二度目が盲腸の手術であっても、全て通算して計算されます。一般的に、一生の内に3年を越える休職を経験することになるような傷病にかかるのは希なので、特に気にすることはありません。
うつ病の場合は注意
うつ病に関しては、再発率が高い上に再発してしまう毎に再発率が高まります。その為に、気がつくと通算で3年が経過していたということになりかねません。一度目のうつ病による休職の際に、完治をしてからの復職が大切です。公務員でうつ病を発症することは非常に多く、職場環境によってはかかりやすくなるので注意が必要です。
休職の際は期間内での早期改善を
公務員は、国の業務を任されているので、より責任感が求められます。公務員は、休職制度が充実しているので、簡単に休職してしまう人物が後を絶えません。その為に、休職の通算期間が3年に定められているので、休職の際には早期改善を心に留めておきましょう。
休職中の労災認定のトラブル
公務員であっても労災認定をされた場合には、休職期間の計算には入れません。労災認定をされた場合においては、基本的に病状が回復するまで復職を待つことになるので、トラブルは未然に防ぐことが大切です。労災認定がされたということは、公務員の業務が原因で傷病を負ったことになるので、世間的にも評判が下がります。
休職期間は再発防止を心がける
公務員の休職期間の通算の仕組みは、休職制度を悪用する人物に対しては効果的ですが、入院や手術を繰り返したり、精神的に弱い為にうつ病を中々完治させられない人物にとっては、非常に追い詰められる制度です。特に、うつ病の場合はすぐに通算3年は経過することになるので、職場の上司と復職に関してあらゆることを相談して、再発防止に協力してもらうことが大切です。
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