入社誓約書に保証人が必要な理由とは?会社へ提出する書類の法的な力の有無
入社誓約書に親族の署名を求めるのには理由がある
入社誓約書に、親族の名前を保証人として記述させるには理由があります。「親と時間かけ相談して決めました」「話し合った結果ですので途中で辞めるような事はしません」と言う精神的な拘束をさせるために会社側は活用しています。会社としても、人件費や労力をかけて採用活動をしているので、学生の皆さんに心変わりされないために、上記のような入社誓約書の保証人として親族の署名をさせているのです。
突然の内定辞退を防ぐために保証人を署名させる
「やっぱりA社よりもB社が良いな」とA社を滑り止めのように受けていて、後から本命のB社の採用が決まったというようなケースがあります。まだ入社誓約書を提出する前なら、誠意を持って対応すれば問題はないでしょう。ただし、入社誓約書などの書類を提出した後に「やっぱり入社は止めた!」では社会人としてマナー違反です。そういったことがないように、入社誓約書を記入させています。入社誓約書があれば、自分ひとりの問題ではなく、親族に迷惑をかける可能性があるかもしれないと思い留まるでしょう。そのため、親族の名前も記載されてしまっている入社誓約書の扱い方と認識には注意を払うことが大切です。
入社時の誓約書の保証人は親以外でも大丈夫?
人によっては既に両親が他界している、またはもともと親がいないといった人もいるでしょう。そういった人は入社誓約書の保証人欄に署名をもらうのが難しいです。とはいえ、会社側としては、保証人の欄に「親族」を記述してもらいたいと考えているのも事実でしょう。では、そういったケースはどう対応するべきなのでしょうか。
保証人が「経済能力のある方」または「2親等以上」ならOK
上記のような場合、企業側は経済能力のある方、または2親等以上の方の記述を求める可能性があります。例えば、血は繋がっていないものの長年経済的な面で養っていただけた方や、両親の兄弟・祖父母に養ってもらっていたケースがあります。とはいえ、承諾するのは企業側ですので、もし「これで大丈夫かな」と不安に思うなら、遠慮せずに会社側に電話をしてみましょう。そういった行動力はマイナス評価にはなりません。
トラブルに対して保証人が全ての損害を賠償する必要はない
もし、職務上のトラブルを起こして本人が責任を負えなかった場合、本当に保証人が全てを保障しなければならないのでしょうか。実は、そんなことはありません。実際に裁判になった事例でも、保証人が損害を全額返すことになったというケースは少ないのです。保証人に請求される金額は全体の4~5割になるでしょう。
入社誓約書には様々な厳しい決まりが記されている
学生の皆さんにとって、入社時の誓約書は「会社に入社するための書類」と考えている人も多いでしょう。しかし、時にはその入社誓約書に無理難題が書かれている場合があります。「退職後の3年間は同事業に転職しない」、「残業代を請求しない」、「いかなる遅刻・欠勤は無給とする」など、よくよく挙げてみるとキリが無いほどあります。入社誓約書に記載されているその1つひとつの決まりに必ず従わなければならないのでしょうか?
入社時の誓約書に法的拘束能力はない
入社時の誓約書に関して言えば、法的拘束能力はありません。そのため、例え誓約書内で契約を交わしたとしても、書類に記載されている項目を守る必要性はないでしょう。法的に意味を持つケースは「内容を法的に照らし合わせ合法的であり、会社・労働者が互いに納得している」場合のみ効力を発揮します。けれども、入社時には「誓約書を提出しないと就職は認めません」ということがほぼ確実です。そのため、誓約書に無理難題が記載されていても「形だけ」という認識で提出をしておけば良いでしょう。
入社時誓約書に保証人が署名するのは意志確認や内定辞退を防ぐためで法的な拘束力はない
入社時の誓約書と保証人についてまとめてみました。入社時には「途中で辞退してもらいたくない!」という企業側の思惑もあってか、本人だけでなく誓約書には保証人欄に親族のどなたかの名前を記述する必要があります。誓約書に法的拘束能力は無いとしても、提出後に途中で「やっぱり入社はやめた!」では企業側だけでなく親族にも迷惑がかかります。そのため入社する前に誓約書をよく確認し、親族とよく相談した上で誓約書を提出するようにしましょう。
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