同業他社への転職は禁止?入社時に確認しておきたい誓約書の内容

2016年11月29日誓約書

同業他社への転職を制限する内容の誓約書は多い

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入社時に提出する誓約書に、同業他社への転職を制限する事項が盛り込まれているケースは珍しくありません。企業にとっては自社の社員がライバルである同業他社に転職することはマイナスになってしまいます。せっかく育てた社員が同業他社に転職してしまっては、コスト負担ばかり押し付けられてしまうことになるのです。

同業他社への転職を禁止する根拠は「競合避止義務」

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大手企業では、同業他社への転職を禁止する条項を盛り込んだ誓約書を、入社時に提出するように義務付けている会社が多いです。一般的に、「労働者が競合するライバル企業に有利になる行動をとるのを禁止する」ことを競合避止義務といいます。競合避止義務は、企業が健全な経営をしていくために必要な考え方です。

同業他社への転職は、競合他社にとって有利な行為となる可能性があります。そのため、企業は競合避止義務を根拠にして同業他社への転職を制限できるのです。

違反すると障害賠償責任の対象になる可能性がある

競合他社に就職したり、競業関係にある事業で起業することはできません。この競業避止義務に違反すると、懲戒処分や損害賠償責任などの対象になる可能性があるのです。しかし、すべての場合で罰則が科せられるとも限りません。

競業避止義務があっても職業選択の自由は侵害できない

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競合避止義務は、無制限に認められるものではありません。すべての国民には、憲法に基づいて「職業選択の自由」が認められています。そのため、職業選択を制限する可能性のある競合避止義務の効力は、あくまでも限定的なものにとどまるのです。

企業の求める競合避止義務が、一般常識に照らし合わせて過大なものであった場合、法的には認められない可能性もあります。会社を守るために同業他社への転職を制限する事項を入社誓約書に盛り込むのは、合理的な範囲内であれば法的に認められるのです。

入社時の誓約書で無制限に同業他社への転職を禁じることは不可能

ただ、同業他社への転職制限は、あくまでも合理的な範囲内でなければ有効性が認められません。入社後は永久に同業他社への転職を認めないなどという条項は、法的に無効と判断される可能性が高いです。入社後○年までは同業他社への転職をしないといった形の、期限付きの制限でなければ合理性のある入社誓約書として扱われません。

同業他社へ転職するときは「秘密保持」が必須

同業他社への転職が認められたからといって、職業上知りえた秘密を漏えいしてもいいという意味ではありません。競合避止義務は、秘密保持や利益誘導といったことにも適用されます。そのため、仕事で知りえた秘密を手土産にして、競合他社へ入社するのは禁じられているのです。

企業独自のマニュアルや製品の製造方法、秘伝のレシピなどを新しい会社に漏らした場合、秘密漏えいによって企業に損害を与えたとして賠償請求される可能性があります。

完全な秘密保持は困難というのが実情

入社時の誓約書には秘密保持についての条項も設けられていますが、完全に秘密漏えいを防ぐのは困難です。

同業他社への転職後に、秘密漏えいによる競合避止義務違反があったとしても立証は困難といえるでしょう。秘密を守るために好待遇で雇用を継続されたり、入社時とは別の誓約書を書く場合があります。

同業他社への転職を禁じる誓約書は競業避止義務に基づいて作成されているため違反しないようにしよう

入社時の誓約書は効力があるのかどうか、同業他社への転職禁止条項についてご紹介しましたが、いかがでしたか?入社時に提出する誓約書の効力は、一般常識に照らし合わせて合理的な範囲内に限定されます。入社後は永久に同業他社への転職を禁じる、といったような常識はずれの条項は無効です。ただし、〇年間は同業他社へ転職しないといったような内容の場合、一定の合理性が認められますから、違反すれば損害賠償を請求される可能性があります。競合他社へ転職するのなら、誓約書の期限が切れた後が賢明です。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK