休職から復職できない時と解雇されないケース
そもそも休職とは?復職できない?
まず休職制度というのは、鬱(うつ)をはじめとする体調不良や一身上の都合などで、労働者が就労するのに適切でない状態の際に、会社を一定期間休むことができる制度です。
休めるといっても、就労を免除するというかたち以外に、会社側から出勤を禁止するというケースもあります。休職のケースとしては傷病休職、事故欠勤休職、起訴休職、出向休職、自己都合休職、組合専従休職などがあり、状況に応じて休職制度の適用は異なります。
休職すると”絶対”に復職できないわけではない
まず休職後に絶対に復職できないのかというと、絶対とは言い切れない部分があります。実は休職をしてしまった社員に関して、絶対にその後復職できないという法律はありません。ですから会社が仮に復職させなかったとしても、それがそのまま違法になるという事はないのです。
しかし、多くの場合には復職はできます。休職後に復職できないか心配な方は、会社に問い合わせると良いでしょう。
基本的に休職後は復職できるケースが多い
復職に必要な要素は「休職事由の消滅」です。たとえば、休職に至った理由が病気やけがであった場合、それが完治すれば以前のように滞りなく業務に携われるわけですから、復職は基本的に認められえるべきという状態になります。復職できないまま解雇になると、トラブルが起こりやすいと言われています。
復職できないまま裁判があったケースでは、判決は通常の勤務ができる状態になった社員は復職させるべきとの旨の判決が出ているようです。多くの企業はその判例に従う形になります。そのため基本的に休職しても、会社は復職を認めざるを得ないのです。
体調不良が未完治でも契約内容次第で復職できる
また、休職期間後に休職に至った原因(病気やけが)が解決していなかったとしましょう。その際、職種や業務内容を限定していなければ、復職できる可能性は高くなります。
休職前の業務に就けない状態であっても、配置換えなどをして、その時点の能力などに合わせて適切な職務を与えることが、会社には義務付けられているのです。このように雇用上の契約によって、会社側はむやみに解雇できないようになっています。
復職できないまま解雇されてしまうケースとは?
基本的に復職は認められるべきとはいえ、様々な事情から復職できないまま解雇されてしまうというケースもあります。たとえば休職期間が満了しても、休職事由が消滅していなかったり、専門職などのポストで雇用されていて復職してもその業務に就業できない場合などが、これに当たります。この場合は解雇相当とみなされても、仕方のないとされています。
復職後、休職前のように働けないなら解雇になることも
会社の業務によっては、特殊な技術などが必要な業務のものもあるでしょう。一度休職をした事で、体力などの面は取り戻す事ができても、その技術の取り戻せないくらい衰えてしまったなどという状態になる事があります。これが深刻な場合には、実質仕事にはならないわけです。
そういった時には、止むを得ず解雇という事もあり得るでしょう。ただしそういった時にもいきなり解雇という事ではなく、解雇前にテストだったり、適正検査を会社が行ったりなど何かしらのアクションがあるのが普通です。
休職したとしても解雇されない!しかし同じポストに復職できるとは限らない
休職して復職できない時と、解雇されないケースをお教えしました。法律での規定はなくとも、体調不良で休職したからと言って一方的に解雇されるわけではありません。そうなってしまっても、過去の判例から裁判になった時には有利だと言えるでしょう。
ただし、これも絶対とは言い切れません。業務内容などによっては、止むを得ず解雇という事になってしまう可能性もあるという事は知っておきましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません