アルバイトの人が保険証を持つ方法

2017年1月16日アルバイト, 保険証

アルバイトで保険証を持つ方法① 【厚生年金健康保険】

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アルバイトでも、保険証を持ちたいと思う人は多いと思います。正社員やフルタイム契約社員であれば、ほとんどの会社で自動的に会社が指定する保険に加入して保険証が発行されると思いますが、アルバイトの場合健康保険の加入条件に当てはまらないという理由で保険証を持つことができない場合があります。

労働時間を増やして厚生年金に入る

アルバイトで保険証を持つ方法として、厚生年金に入りましょう。

アルバイトであっても会社の健康保険に加入して保険証が欲しいと思う人は会社に労働時間を増やすことと契約期間を1ヵ月以上にするよう交渉しましょう。

条件として、1日及び1週間の労働時間が正社員の4分の3以上で、31日以上の雇用が見込める場合は厚生年金健康保険に加入できる資格が発生します。その後に保険証を持つことができます。

アルバイトで保険証を持つ方法② 【国民健康保険】

アルバイトの契約条件が健康保険の加入資格を満たさず、会社に交渉しても契約条件の見直しをしてくれない場合は、厚生年金健康保険に加入することは出来ません。

ただ、健康保険に加入することは義務なので、その場合は自分で国民健康保険に加入する手続きを行い、保険証をもらう必要があります。

国民健康保険への加入方法

アルバイトで保険証を持つ方法として、国民年金健康保険に加入しましょう。

厚生年金健康保険と国民健康保険は、保険料率等に多少の差はありますが、基本的に医療機関への効果は同じです。国民健康保険の手続きは自身の住居がある市町村役場に行き、担当窓口にて健康保険の加入申請を行い、保険証を発行してもらえば、持つことができます。

窓口によって提出書類や添付書類が異なりますので事前に電話やホームページ等で確認しておくとスムーズに手続きできます。

不定期もしくは収入が低いアルバイトの場合

保険証をもらえる条件として、健康保険に加入しなければなりません。そして、健康保険に加入すると保険料を納付する義務も当然のことながら発生します。

アルバイトでの収入がそれ程多くない場合や定期的にアルバイト収入があるわけではない場合、保険料の負担が収入に比べて大き過ぎるという事態になる可能性があります。

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被保険者にならずに被扶養者で保険証を持つ

不定期、収入が低いアルバイトが保険証を持つ方法は、被扶養者になるしかありません。

自身で健康保険の被保険者にならなくても、身内で厚生年金健康保険か国民健康保険に加入している人がいる場合、収入が低いなどの条件次第で被扶養者や追加という形で健康保険に入ると、持つことが出来ます。

その場合、直接的に健康保険料の納付義務が発生することは無く、それぞれの機関にて保険証を発行してもらえるというかたちになっています。

アルバイトでも自分に合った保険を探せば保険証を持つことができる

アルバイトの人が保険証を持つ方法について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

保険証は本来、医療機関で自己負担分を軽減する目的で使用するものですが、現代社会においてはそれ以外にも運転免許証と同じくらい効果がある自身の身分証明書としての役割も兼ねています。その用途は公的な手続きや金融機関での借入など様々です。

アルバイトであっても保険証を持つことはできます。保険証の必要性と重要性は変わらないので、自分に見合った条件の保険を探し、加入しておきましょう。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK