退職日の決め方で考慮すべき3つの要素
退職日(退社日)の決め方ポイント①:就業規則を確認
退職願に書く退職日(退職希望日)の決め方として、まずは就業規則を確認しましょう。
決め方として、「退職日の○か月前に退職の意志を伝えること」というような規定があるときには、それを参考に退職日を決めましょう。
たとえば、決め方として退職日の二か月前に退職の意志を伝えなければならないときには、退職願に書く退職日は提出日から二か月後に設定します。
反対にいえば、退職希望日があなたの中に明確にあるときには、退職の意思表示の期限から逆算して退職願を提出するタイミングを決めなければなりません。退社日は、衝動的に決めるのではなく、計算をして設定するのがポイント。退社日の決め方で損をしないようにしたいですね。
退職願に記載する退職日は、一般的には月末に設定すべき
また、退職日の決め方として、特に事情がない場合を除き、月の途中ではなく月末に設定します。
ちなみに、決め方として退職日とはあくまで退職希望日なので、実際にその日付で退職できるとは限りません。退職日の決め方としては、退職願を提出した後、上司との相談や仕事の引き継ぎスケジュールに左右されます。退社日は、ある程度会社の都合にも影響を受けると心得ておきましょう。
退職日(退社日)の決め方ポイント②:仕事の引継ぎを考慮
退職願に書く退職日の決め方として、仕事の引き継ぎなども考慮しなければなりません。
仕事の引き継ぎを行わなければならないときには、それにどれくらいの時間がかかるのかを考えたうえで、余裕をもって引き継ぎができるように退職日を決めましょう。
退職日の決め方と担当案件には密接な関係が…
たとえば、あなたが今責任者として担当している案件がある場合には、その案件に関しては責任をもって最後までやり、案件が完了した時点で退職するというように、できるだけ仕事に支障がでない退職日の決め方が社会人としてのマナーです。
退職日の決め方は、恣意的なものではなく、会社との関係、あるいは会社の業務に支障がないように注意して行うべきです。
年度途中で退職願を出そうとするなら相談が必須
特に年度の途中で退職するときには、できるだけ会社や同僚に迷惑をかけないタイミングで退職するように、退職日を決めるとよいです。退職願を書く前に、上司に退職日の相談をするのもおすすめです。
退職日(退社日)の決め方ポイント③:社会保険の資格喪失日を把握
退職日の決め方に社会保険が関係するといいましたが、何故社会保険によって退職日の決め方を考える必要があるのでしょうか。
これは社会保険の保険料の支払いに関する問題があるためで、社会保険の保険料は基本的に資格喪失日が属する月の先月分の支払いを行なうことになります。
月末1日跨ぐだけで無駄に2ヶ月分の保険の支払いをする必要がある
そのため月末に退職した場合は喪失日が翌1日となるためその前の月の保険料の支払いだけで済むことになります。
しかし月末を跨いで翌1日に退職した場合は、たった1日でも社会保険の保険料は1ヶ月分発生しますので、結果的にわずか1日の違いで無駄に2ヶ月分の保険料の支払いをする必要があるのです。
退社日・退職日の決め方については引継ぎを考えつつ就業規則に則って退職願に書こう!
以上が、退職願における退職日の決め方についてです。退職願の場合、本文に書く退職日はまだ正式に決まったものではありません。なので、「このあたりで退職したい」という目安を会社に伝えるという気持ちで、退職日を設定するとよいです。
繰り返しになりますが、退職日(退社日)は恣意的な決め方をしてはいけません。たかが退社日、されど退社日です。もちろん、自分が損をしないような退社日の設定も大切ですが、会社にも迷惑が掛からないように、バランスを取って決めるように心がけてくださいね。退社日が決まったら、最終出勤まで、空気が悪くならないように出来るとなおベストです。
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