無断欠勤をする社員の給与の仕組み
無断欠勤を繰り返すと無制限に減給される?
勤め先で何度か無断欠勤をしてしまった場合、給与は減給でしょうか、無給でしょうか。無断欠勤の影響を、法的な観点から見ていきます。
減給の総額は10分の1以下と決まっている
給与の減給は、法律上で認められています。その会社の秩序を乱すことで、利益に影響したり、職場に悪い影響を与える場合には、規律を違反したことを理由、賃金の一部を減給する減給の制裁を、法律で認めてはいます。
しかし、その減給には制限がありその制限を超える減給はできない決まりになっています。
労働基準では、労働した分の給与を支払うということも決まっていますので、無断欠勤をしたからと働いた分も含めて一切給与を払わないということはできません。減給金額は一回につき平均賃金の1日分の半額以下。また、規律違反や無断欠勤を繰り返しても、減給総額は月給の10分の1以下と決まっています。
無断欠勤すると無条件で減給になる?
無断欠勤という迷惑行為に対して給与を減給するということは、法律的に認められています。ただ、法律で認められていても、無断欠勤だからといって簡単に減給できるわけではありません。
無断欠勤での減給は、就業規則における事前の取り決めが必要
減給というのは、懲戒処分の中の一つになります。
この懲戒処分を行うためには、就業規則で取り決めが事前になされていなければいけません。ですので、減給に関して、無断欠勤があったからと言って、就業規則にも明示していないのに、減給するということはできないのです。
会社が「無断欠勤した」として減給処分すると言われたら?
では、会社が無断欠勤をした際の、従業員に対する取り決めで、気を付けることやポイントとは、どんなことなのでしょうか!?そこに関して見ていきましょう。
無断欠勤すると減給処分になると就業規則で定めがあるか確かめる
懲戒処分は一般的に言うと刑罰に当たるものになります。
刑罰ということは、あらかじめ、どういった行為がどういう処分で対応されるのかを決めておかなければなりません。就業規則などで、取り決めて明記をしておかなければその処分をすることはできません。
ですから、就業規則でどういうケースは、どのように減給するのかということが定められているか確認しましょう。就業規定は、労働条件になりますので、そこのところをしっかりおさえておいてください。
労働基準法に準拠したルールを遵守しているか
上記の説明でもあったと思いますが、減給の決まりが労働基準法によって定まっています。
その範囲内で減給額を決めなくてはいけませんので、気をつけておいた方がいいです。一回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはいけないこと。
減給の総額が一賃金支払期における金額(月給なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはいけないという2点になります。
無断欠勤で給与の減給があるかは就業規則を見れば分かる
無断欠勤をしたとき給与に関して紹介しましたが、参考になりましたでしょうか!?
無断欠勤に対する処分は、企業によって様々ですが、懲戒処分は事前に就業規則で定められていないと行う事ができません。無断欠勤をして、給与への影響が気になったのであれば、就業規則を確認してみましょう。
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