給料未払いが退職後に発覚した際に損をしない為の対応法
退職後の給料未払いへの対応法① 内容証明郵便で請求する
退職後に賃金・給料未払いが発覚したら、まずは電話や直接出向くなどして、口頭で会社に請求しましょう。
会社が賃金・給料未払いに話し合いで応じてくれれば、それで解決できます。ただし、場合によっては、不景気や資金繰りの厳しさ、退職した際の経緯などを理由に給料の支払いを拒否される場合があります。
そんなときは、賃金・給料がもらえないとあきらめるのではなく、しっかりと給料の未払い分を自分で計算し、内容証明郵便で請求しましょう。退職後に発覚した給料未払いへの対応方法としては「内容証明郵便」で請求するのが基本となります。
内容証明郵便は給料未払いに対して請求があった事実を会社に認めさせる
内容証明郵便は賃金・給料未払いの事実に対して、請求書類が来ているのに未払いであることをごまかせないという法的な効力を持ちます。
具体的には内容証明郵便とは、「○○さんは××さんにこのような内容の郵便を送りました。そして××さんはたしかにこの郵便を受け取りましたよ」ということを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便で賃金・給料の請求を送ると、会社は「そんな郵便は届いていない。未払いの給料があるなんて知らなかった」などと言ってごまかす事ができません。
退職後の給料未払いへの対応法② 労働基準監督署に申告する
さらに、退職後の賃金・給料未払いへの対応方法としては、労働基準監督署に申告すると良いでしょう。内容証明郵便で請求しても支払ってくれない時には、給料の未払いは労働基準法第24条違反となるので、労働基準監督署に申告する事ができます。
給料の未払いについて、労働基準監督署に申告するには、「給与明細・タイムカード・賃金台帳・労働協約・労働契約書・就業規則・内容証明郵便の控え」を持参していきましょう。会社と交渉したときの記録もあれば、それも持っていきます。
労働基準監督署で解決できなければ裁判での争いに
給料の未払いを労働基準監督署でも解決できなかった場合は裁判所で争うことになります。支払督促や少額訴訟という方法で提起します。給料の未払いでは、未払いの給料だけでなく、利息(損害遅延金)や付加金も請求できます。
この未払い分の給料利息については、労働基準法ではなく民法を根拠にした請求となるので、利息も請求したいときには労働基準監督署ではなく裁判所に持ち込むことが必要になります。
退職後2年経つと給料未払いは時効となるので要注意
退職後の賃金・給料未払いに対応するときの注意点を紹介します。まず、未払給料の請求や付加金の請求には時効があります。
労働基準法115条では、給与(賃金・給料)や残業代(時間外手当・割増賃金)は、請求できるときから2年間、退職金は5年間経過すると請求できなくなると定められています。
ですので、未払いの給料が発生したら、時効が切れるまでに、会社に対して請求するのが大切です。
1度未払い給料の請求をすれば請求権は消滅しない
時効は解決にかけられる期間ではなく、請求できる期間ですので、1度請求しておけば、あとは解決までに何年かかっても請求権が消滅することはありません。
もう1つ注意点として「退職金は損害遅延金の対象とならない」のも覚えておきましょう。給料や残業手当などについては、裁判所が認めれば利息や付加金を請求できますが、退職金に関しては利息を請求する事はできません。
退職後の給料未払いは時効になる2年以内に内容証明郵便で請求しよう
退職後に未払いの賃金や給料が発生した場合は、内容証明郵便を活用しましょう。会社が未払いを認めざる負えなくなります。
しかし、それでも効果がない場合は、労働基準監督署に申請して法律を味方に付けます。ただ、退職した後に前職に給料を請求しに行くというのは、気が進まないものです。退職後に面倒を抱えないためにも、退職するときには給料の未払いがないか、特に退職月の給料はいつ支給されるのかについては確認しておくようにしましょう。
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