給与所得と事業所得の報酬による違いと判断基準とは
雇用状態によって報酬の種類が大きく異なる
社会人として仕事を持ち勤労している方は、実践した仕事の内容や量に対して報酬を受け取ります。この時に発生する報酬はその特性や内容、雇用状態によって様々な種類に分別することができます。中でも、大きく分けられるのが、報酬が事業から発生したものなのか、或いは雇用によって発生した物なのかという点です。
雇用報酬は「給与所得」事業報酬は「事業所得」
事業から発生する報酬を事業所得と呼び、雇用による報酬は給与所得と呼ぶことが法律などによっても明記されています。控除などに大きな違いも仕事に対して与えられる報酬の内、給与所得と事業所得はしばしば、非常に似通った環境で生み出される報酬であるという点からよく混同されます。
給与所得には専用の控除があり事業所得は経費計上できる
ただし、この二つには大きな違いがあります。代表的な違いが控除についてです。雇用主から報酬として支払われる給与所得には給与所得控除と呼ばれる専用の控除が設けられている一方で、事業を行った上で獲得した報酬である事業所得には、事業を行う上で必要となった様々な費用について、経費として計上できるという特徴があります。
給与所得か事業所得が持つメリットとは
給与所得と事業所得には、それぞれの所得に応じた様々な特徴があります。一方には存在する特徴である反面、もう一方には存在していないなど、状況によってはそれが長所や短所となる事も有るので、制度の内容をしっかりと理解した上で、自身が得ている所得がどちらに類するのか判断する事が大切です。場合によっては、給与所得か事業所得かいずれか一方として扱うことによって大きくメリットが受けられる事も有れば、逆にデメリットとなる可能性もあります。
給与所得メリット:確定申告不要・消費税非課税
給与所得であれば源泉徴収の対象となり確定申告を行わなくても良いというメリットがある他、消費税が課税されないというメリットもありますが、経費を計上して納税額を節約出来ないデメリットがあります。
事業所得のメリット:経費費用の計上で節税が可能
事業所得のメリットは経費として様々な費用を計上することで節税が可能になったり、やりくりを通じて得られる大きなメリットがありますが、確定申告をおこなう必要があります。
給与所得と事業所得を断定する判断基準は難しい
給与所得も事業所得も、仕事を行った事に対する報酬という意味では非常に似通った性質を持っています。端的に言えば、報酬で有りながら支払われた報酬がどのような形で支払われた物なのか、どこから発生した金銭であるのかという点が大きな違いですが、実際に得た報酬を給与所得とするのか、或いは事業所得と見なすのか、この判断基準が曖昧であることから大変難しく、しばしば裁判で取り扱われるメジャーケースにもなっています。
報酬が支払われた形が明確な判断基準
給与所得なのか事業所得なのかをきっちりと判断する上で重要となるのが、報酬がどういった名目で支払われたものなのか?という点です。例えば、企業に所属し、与えられた仕事を熟した上で獲得した報酬は給与となります。また、自分自身で起こした事業を通じて得た報酬は事業所得となります。このように、報酬がどういった形で支払われたのかを明確にすることで、給与所得なのか事業所得なのかを明文化することができます。
給与所得と事業所得は報酬における支払われた形の違いが判断基準となる
仕事に対して支払われる対価である報酬には、報酬の支払われ方などによって大きな違いがあり、これを給与所得と事業所得といいます。雇用主から支払われる給与所得と、事業で得た報酬である事業所得にはそれぞれに様々な長所と短所があるので、それぞれの制度をしっかりと理解した上で取り扱えば、メリットが得られます。
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