予定納税が払えない場合に取るべき行動
予定納税とは前年度の所得から15万を超えた場合に払うもの
予定納税とは前年度の所得金額から国税庁が計算を行い、基準額である15万円を越えた場合にその年に支払う所得税を前もって納税する制度のことです。予定納税は7月と11月に支払わなければならず、多くの所得を得ている個人事業主にとっては、大きな痛手となる場合が多くなっており、払えないという声も多くなっています。しかし国のルールであるため、どうしても避けられないのが現状です。
公定歩合の4%が加算されて還付金として返ってくる
予定納税によって予め所得税を支払いますが、来年の所得税が確定した際にはどうなるのでしょうか。まず予定納税が支払い過ぎている場合、実際の所得税の金額から差し引かれた金額に加えて、公定歩合の4%が加算されて還付金として返ってきます。しかし所得税が予定納税の金額よりも大きくなってしまった場合は、不足分の金額を追加で納付する必要があるのです。
予定納税が払えない場合は減額申請を行う
所得税を7月と11月の2回に分けて支払うことになりますが、大金が動くことになるため資金繰りに難航している個人事業主は払えない可能性があります。そういった場合には、予定納税の減額申請を行うことができ、予定納税を行う金額を減らせるのです。予定納税には納税期間が定められているため、期限を過ぎる前に申請を済ませる必要があるため、払えないと分かった時点で申請するようにしましょう。
予定納税が払えない時は早急に対応する
予定納税が払えない場合は、減額申請が行えます。その対象となる個人事業主は、廃業や休業を行う場合や、もしくは業績不振や災害などのトラブルに遭った場合のみです。申請から減額措置が取られるまでは一定の期間を要するため、予定納税が払えない可能性が出てきた時点で、早急に対応することをオススメします。
現時点で払えない場合は役所にて猶予申請を行う
予定納税が払えない場合、そのまま放置していればどうなるのでしょうか。口座からの引き落としなどを行っている場合、残高不足などのよる原因で引き落としができなければ、後に督促状が届くようになります。そこには延滞税や延滞金が追加されており、余計に多くの税金を支払うことになります。非常に勿体ない出費となるため、払えないと分かった時点で、必ず役所にて猶予の申請を行うようにしましょう。
予定納税の還付金は銀行の預金利息より大きい
予定納税が払えないのであれば、後に延滞金などで余計な出費が科せられてしまいます。これであれば、サラリーマンとして働いて源泉徴収される方がいいと思うかもしれません。しかし予定納税にもメリットが存在し、予定納税によって税金を支払い過ぎた場合は4%の公定歩合が付与されて還付金が返ってきます。銀行に預金してもこれほどの利息は付かず、また税金もかかってしまいます。そのため、予定納税は投資と似た感覚で行なえるのがメリットと言えます。
予定納税が払えない場合は猶予申請もしくは条件が必要な減額申請を必ず行う
予定納税が払えない場合、そのまま放置してしまうと延滞金として余計な出費が発生してしまいます。そうなる前に、必ず役所にて猶予の申請を行うべきと言えます。予定納税は無理をしてでも納めるべきであり、還付金が返ってくる可能性があるだけでなく、その還付金には公定歩合の4%が付与された状態となるのです。投資のような感覚で納税ができるため、払えないという場合でも無理して納税の義務を果たす方がお得となる可能性があります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません