県民税を滞納した場合の処分と対処方法
県民税は延滞せずに支払うのが基本
県民税や市民税などは、行政に納めるべき税金です。そのため、きちんと支払うのが原則です。税金の仕組みに不満があったとしても、今の社会生活が税金による収入によって成り立っている以上、滞納してはいけないのです。日本で生きている限り、なんらかの行政機関を利用しているわけですし、それらは税金がなければ成り立ちません。そのため、県民税等への滞納には延滞金があるのです。
支払期限を大幅に過ぎた県民税には延滞金が発生する
県民税と市民税をあわせて、住民税と呼ばれます。以下では統一して県民税と呼びます。県民税は、その年の1月1日に居住している自治体に対して支払う税金です。その県民税の仕組みは、個人・法人を問わず支払う義務があり、前年の所得に応じた税金を支払うことになっています。県民税には支払期限があり、その支払期限を大幅に過ぎた場合には延滞金がかかることになります。
県民税の納税方法は「特別徴収」「普通徴収」
個人が支払う県民税には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの納税方法があります。ちなみに法人の場合は、決算後に申告書を提出し、期限内に県民税を支払うことになります。個人の場合は、サラリーマンであるか自営業者であるかなどによって、支払い方法が違ってきます。「特別徴収」だと、会社が給料から控除する方法になるので、県民税の滞納が発生することはあまりありません。
普通徴収で県民税を納める場合は支払通知書に注意する
特別徴収に対し、普通徴収で県民税を納める場合は注意が必要です。自営業者などであれば、確定申告を年度末にする方がほとんどでしょうが、それを支払って一安心、と思ったら、6月ごろに県民税の支払い通知書が届きます。そして、その通知書に記載されている県民税を、期限内に支払わないと滞納になります。一括と分割のどちらかを選択して、支払うことが可能です。
県民税の納付期限を越えると行政から支払いを促す通知が届く
県民税の納付期限を越えてしまうと、行政から県民税の支払いを促す通知が届きます。それでもなお滞納し続けると、延滞金がかせられます。その延滞金の利率は年によって変動します。例えば、平成25年に延滞金の利率が見なおされ少し安くなりましたが、消費者金融から借りるのと変わらないぐらいの高金利になると考えた方が良いです。
滞納を続けると差し押さえをされる可能性もある
県民税の滞納を続けると、決して安くない延滞金を支払わなければなりません。それだけでなく、財産の差し押さえをされる場合もあります。そうなると、日常生活にまで支障が出てきます。ですので、通知書の納付期限を厳守するのがまず大事ですし、万が一滞納をしてしまって督促状が届いた場合には、延滞金が微々たる金額のうちに支払いを済ませてしまいましょう。ちなみに県民税の請求権は5年で時効ですが、そもそも5年も滞納すること自体間違いです。
県民税を滞納すると延滞金の支払いや財産差し押さえの処分をうけることになるため支払期限内に支払おう
いかがでしたか。税金という名前が付いている以上、県民税はきちんとしはらわなければなりません。税金の制度に不服がある場合でも、きちんと支払ってからでないと聞く耳をもってもらえません。ですので、特に普通徴収で県民税を支払う個人は、確実に通知書の納付期限を守り、滞納しないようにしましょう。もし滞納してしまうと、延滞金を支払うことになったり、最悪の場合財産を差し押さえられてしまうため、分割しながら少しずつでも確実に納税しましょう。
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