年金手続きに委任状が必要な場合の内容の書き方
本人以外が年金手続きをする場合には委任状が必要
年金手続きをする場合、本人であれば免許証などの本人確認書類と基礎年金番号があれば手続きを進めることができます。しかし、本人以外が代理人として年金手続きをする場合には、年金事務所への委任状の持参が必要です。委任状がない場合でも年金手続きを執り行うことは可能ですが、その場合、その他の複数の書類が必要になります。その分委任状は一枚で事足りるので準備しやすい書類です。
家族を含む代理人が年金手続きを行うには委任状が必要
基本的に、本人以外が年金手続きをする場合は委任状が必要となります。家族を含む代理人が手続きをするには委任状が必要です。源泉徴収票など証明書の発行を行う場合でも同様で必要になります。その他の役割では、医療機関や療養施設の職員、家庭裁判所から任命された保佐人・補助人、家庭裁判所から監督される任意後見人の方は委任状が必要となのです。ただ親権者や後見人などの法定代理人の場合は異なり、その際には特別な書類の用意が必要となります。
委任状は所定項目の記載があれば任意のもので構わない
委任状はわざわざ貰いに行ったり、年金機構のウェブサイトから印刷したりしなくても、必要な所定の項目について記載すれば任意の紙面でも受理してもらえます。必須項目は、「作成年月日」「本人の年金証書などに記載の基礎年金番号・年金コード」「本人の署名・押印、生年月日、住所」「委任する内容(年金の「加入期間」や「見込額」の交付希望など)」「代理人の氏名、住所、本人との関係」の5点です。
加入期間・見込み額などの委任内容を記載すると年金手続きがスムーズ
委任状の記載必須項目である「委任する内容」は詳しく書くと、年金事務所での年金手続きがスムーズに行なえます。委任する内容の大項目としては、「年金の加入期間について」「年金の見込み額について」「年金の請求について」「各種再交付手続きについて」「死亡に関する手続きについて」などです。該当する全ての内容を記入する必要があります。加入期間や見込み額については、代理人に交付をするか郵送をするかについても記載しておく必要があるので注意しましょう。また、死亡した方の個人情報の開示は年金受給権利のある方と相続人のみになっているので、注意してください。
委任状で手続きする場合は本証明書類と印鑑が必要
いざ年金手続きをするとなったら、委任状と共に、代理人の本人証明書類と年金手続き本人の印鑑が必要です。本人証明書類の確認はなりすまし防止のためなので、運転免許証やパスポートなどの氏名、住所が最新に更新されているか確認しておきましょう。印鑑持参は源泉徴収票など証明書の再発行に必要なためですが、委任状の押印忘れにも対応できます。補足ですが、証明書の再発行ができるといっても年金手帳は年金手続き本人の登録住所への発送となります。
基礎年金番号がわからない場合は通知書の持参が必要
委任状に記載が必要な基礎年金番号がわからないのであれば、本人宛に届いている年金機構が発行した通知書などを持参すれば年金事務所の方で記載されるでしょう。分かりやすい通知書の例としては「ねんきん定期便」が挙げられます。どうしても通知書が見つからない場合はお近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。基礎年金番号以外にもわからない項目があれば空欄にして手続きに望むのではなく、事前に問い合わせておけば滞りなく進められます。
代理人が年金手続きを行う場合には委任状が必要であり署名・住所・押印などの項目を記載しよう
一枚の委任状さえあれば余計な資料を用意せずとも簡単に年金手続きを行なえます。しかし、たかが一枚、されど一枚。記載漏れや記入ミスがあれば再び年金事務所に行く羽目になることも。必要事項5点をしっかり記載したか、委任する年金手続き内容は詳しく記載できているか、持参するものはきっちり用意できているかを確認して、年金手続きに臨んでくださいね。
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