障害者が失業保険を受給する際の把握しておくべき制度内容

2016年11月29日失業保険, 障害者

失業保険は再就職支援の目的で支給されるもの

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労働者が雇用保険に加入していて何らかの理由で職をやめた場合、再就職支援を目的とした失業保険を受給できます。受給要件は過去2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ある、または特定受給資格者や特定理由離職者であれば過去1年間に6ヶ月雇用保険の加入期間があることです。再就職支援が目的なので働く意志がない方は受給できません。

失業理由によって失業保険の受給期間は変わる

失業保険は雇用保険の加入要件と働く意志さえあれば受給できますが、失業理由によって受給期間が変わってきます。失業理由は自己都合と会社都合の2つに分かれます。自己都合は簡単にいうと自分からやめた場合です、懲戒解雇も自己都合に該当します。会社都合は早期退職が該当します。他にも会社の倒産でやむを得ず辞めた場合も同じです。そしてもう1つ、会社都合と同等以上の失業保険待遇が受けられる理由があります。それが今から話す就職困難者、つまり障害者になります。

失業保険の申請では離職票・障害者手帳・雇用被保険者証が必要

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失業保険を障害者が受給しようと考えた時、まずはハローワークにて手続きを行わなくてはいけません。その際、離職票、障害者手帳、雇用被保険者証などが必要です。そのため、失業保険の受け取るのであれば、退職後10日前後までに会社は退職者に渡すようになっていますので、届かないようであれば会社に問い合わせるようにしましょう。

失業保険を受給できる就職困難者の定義は「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」の3つ

雇用保険法には就職困難者の定義として身体障害者、知的障害者、精神障害者、この3つを挙げています。障害者の定義は自分や周りが判断するのでは足りず、医師の診断を受けて障害者認定をされた方です。障害者手帳を持っている方は障害者と認定され、会社都合と同等以上の失業保険待遇が受けられます。ただし、障害の程度が大きすぎて働くことができない方は失業保険を受給できないので注意して下さい。

障害者が失業保険を受けられるのは3級より下が目安

障害者手帳には障害者の程度により等級がつけられています。1級~7級までで、最重度は1級です。1・2級は日常生活すら困難なレベルなので就職は難しいでしょう。そちらの方は障害年金を検討された方が良いです。障害者が失業保険を受けられるのは3級より下が目安になります。障害者の区分は障害場所の種類によって程度は異なり、一概には言えないので、失業保険を受給しようと思った際は近くのハローワーク窓口に相談して下さい。

45歳以上の障害者の場合1年以上の雇用保険加入で360日失業保険が給付される

就職困難者は、他の一般離職者や特定受給資格者に比べて受給期間の点で優遇されます。雇用保険の加入期間要件は他と変わらず1年間または特定理由で6ヶ月です。しかし、失業保険の受給期間に差が出ます。一般離職者は雇用保険の加入が10年未満で90日ですが、障害者の場合、雇用保険の加入期間1年未満で150日、1年以上で300日、45歳以上であれば360日支給されます。

障害者は失業保険を受給するために就職活動を認定日までに1回行えば良い

障害者は健常者と比べると仕事の幅が限定され、見つけにくいです。だからこそ就職困難者と言われるのですが、健常者のように就職活動をするのは難しいです。失業保険をもらうための認定日というのがありまして、働くための就職活動をしなければ給付をしてくれないことになっています。その点において就職困難者の就職活動は認定日までに1回行えばいいとしています。ハローワークの管轄で認定の回数は異なることをご注意下さい。

障害者が失業保険を受給するには手帳が3級より下であることが条件とされ最長1年支給される

障害者が失業保険を受給する際の注意点と対象となる条件について見ていきました。雇用保険法に定める就職困難者は身体障害者・知的障害者・精神障害者を指します。これらに該当する方が職をやめて、失業保険を給付してもらうとき一般離職者に比べて給付期間が150日からと長いです。この優遇は障害者だから就職が一般とくらべて見つかりにくいだろうという考慮の元、措置されました。就職の意志があるという前提は変わっていません。この制度を最大限に活用して、新しい職業に就いてもらうことを期待します。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK