保育園の入園に源泉徴収票が必要な理由
保育園入園に必要な書類は「就労証明書・源泉徴収票」
保育園入園に必要な書類として、まず就労証明書が挙げられます。これは会社で書いてもらうものです。人事部で書いてもらう場合もあれば、直属の上司に書いてもらうこともあり、就労日数や時間、給料などを記載する書類です。もう一つは源泉徴収票です。源泉徴収票も就労を証明する書類となり、また保育料を計算する書類にもなります。源泉徴収票は会社から発行されるため保育園に提出する前に自分で保育料の計算をすることもできます。
保育園に源泉徴収票を提出する理由は両親が就労している証明が必要だから
源泉徴収票とは年間の給料やそこから天引きされている社会保険料、そして生命保険料の控除額などが記載されている書類です。そして保育園の保育料は両親の所得によって決まるため、源泉徴収票を提出することで保育園が保育料を決められます。また、就労証明書とともに両親が就労しているという証明にもなります。そのため保育園では源泉徴収票の提出が必要になります。
保育園に提出する源泉徴収票は前年の1月~12月のもの
保育園に提出する源泉徴収票は、たとえばその年の4月から保育園に入園する場合は前年の1月から12月の源泉徴収票が必要になります。しかし保育園の4月入園の申込は一般的に前年の11月頃に行われることが多く、必要な書類として源泉徴収票が挙げられていても申込時には用意できないことがほとんどです。そのため源泉徴収票は発行され次第提出するように言われる場合がほとんどです。
源泉徴収票は保育園に毎年提出する
保育園は一度入園できたからといって、自動的に継続されることはありません。一年ごとに就労証明書を保育園に提出する必要があります。また保育料も両親の前年分の所得が基準となって決まるため毎年源泉徴収票を提出する場合があります。しかし源泉徴収票がなくても保育園が自治体から直接所得を調べるため毎年提出する必要のない自治体もあります。
源泉徴収票が出ない場合は確定申告のコピーを出す
源泉徴収票がないというケースの一つとして、両親のどちらかがそれまで働いていないという場合があります。そういった場合は当然源泉徴収票もないことになるため就労している親の源泉徴収票のみが必要になります。また、働いていても会社自体で源泉徴収がされていない場合もあります。その際は自分で確定申告を行い、その確定申告書のコピーを提出することになります。
源泉徴収票をなくした場合は所得証明書を代用する
源泉徴収票をなくしてしまった場合は会社に言えば再発行してもらえます。しかし再発行するまでに時間がかかってしまい、また会社に言いにくいという場合は、自治体が発行する所得証明書を源泉徴収票の代わりにすることもできます。しかし自治体によっては源泉徴収票でないといけない場合もあるため、もし所得証明書で代用したい場合は事前に保育園に確認しておきましょう。
保育園に源泉徴収票が必要な理由は両親の就労証明になるためであり前年の1月~12月のものを毎年提出する
保育園の入園に必要な書類と、源泉徴収票について述べていきました。保育園では入園の際だけでなく、継続して保育園に入れる場合にも源泉徴収票は必要になります。仕事をしながら保育園の必要書類を揃えるのは、時間的にも負担を感じることも多いです。さらに自分だけでなく、夫や妻の源泉徴収票も必要になるため、会社から発行されたら二人分の源泉徴収票はわかりやすい場所に保管しておきましょう。
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