源泉徴収票の書類偽造について

2016年11月29日源泉徴収票

源泉徴収票の偽造は見破られる

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住宅ローン控除を受ける場合や確定申告を行う場合に提出する書類として絶対に必要になるのが、源泉徴収票です。源泉徴収票は年間の所得や納税額等を証明する書類ですが、この書類を確定申告などする場合に自身に都合の良いように書き換えてしまおうと考える人が意外に多いのも事実です。会社勤めの人であれば、会社からもらった書類を役所に提出するだけなので、記載内容を書き換えたとしても会社にばれる事が無いと考える方もいるようですが、これは大きな間違えで、書類が書き換えられたことを役所などで簡単にばれてしまいます。

所得証明とのつじつまが合わなくなる

確定申告などで、偽造した源泉徴収票を使用しても、会社が発行した源泉徴収票は、税務署と市区町村役所にも会社から提出されているので、すぐにばれます。住宅ローンの申込みなど民間企業に提出する場合は、すぐにはばれませんが、所得証明などの書類を要求されればつじつまが合わなくなります。

源泉徴収票に印鑑は必要ない

会社などからもらった源泉徴収票を偽造しようとなぜ考えるのかというと、源泉徴収票に関して会社などが発行したことを証明する印鑑を押印することが必要ないので、パソコンを使用してスキャンして取り込んで、数値を書き換えて作り替えたとしても、外見上は真正なものなのか不正な物なのかがわかりにくいからです。

印鑑を押さないので作り替えてしまう人が出てくる

ですから、人によっては安易に考えて、自分のいいように作り替えてしまうと言った人が出てきてしまいます。法律上も、源泉徴収票には「給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号」の記載をしなければならないと記載されていて、押印の必要はありません。ですが、押印が無いからといっても事務作業の段階において不正な物であるとばれてしまうので偽造しても意味がありません。

源泉徴収票の書き換えは犯罪行為

源泉徴収票を安易に書き換えて提出してしまった場合は、役所などにばれると言うだけでなく、れっきとした犯罪として罪に問われる危険性が高いと言えます。住宅ローン審査になかなか通らない為に自分のいいように源泉徴収票を偽造したり所得金額を書き換えたりして申告等をするといった行為をして発覚した場合には、私文書偽造及び行使の罪に問われる可能性があります。

重い刑罰が科せられる

刑罰としては、懲役3月以上、5年以下というとても重い刑罰が科せられてしまいます。その他にも、所得税法、地方税法などの法律によって処罰されることもあります。また、金融機関に偽造した源泉徴収票等を提出して、虚偽の書類によって融資を受けた場合には詐欺罪が適用されて、10年以下の懲役という非常に重い罰則が適用されるので、注意が必要です。

源泉徴収票の書類偽造は犯罪になり懲役3月以上5年以下の刑罰が科せられる

源泉徴収票は、様々な場合に使用する重要な書類なので、決して源泉徴収票を偽造して自身に有利な条件を引き出そうとしてはいけないと言えます。たとえ偽造出来て提出した際に受け取ってもらえたとしても、必ず後になって偽造した事実はわかってしまいますので、正しい数値が記載された真正な物を適正に書類を使用することが重要です。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK