源泉徴収票に記載すべき住所と注意点

2016年12月7日源泉徴収票

引っ越しした際の源泉徴収票の住所とは

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源泉徴収票には、住所を記載する欄があります。引っ越しなどで住所が変わった場合、「住所又は居所」の欄には新しい住所を記載すればよいのでしょうか?一般的に住所は変更があった場合、変わった時点から新しい住所を書くことがほとんどだと思います。

作成する日の住所を記載しよう

しかし、源泉徴収票を作成する場合気をつけたいのが、記載する住所は、作成する日の住所を記載しなければいけません。ただし、市町村に提出する給与支払報告書は、1月1日付の住所または居所を記載しなければいけないこととなっているため、提出日の1月1日に住んでいる住所を記載しても問題にはなりません。これは、給与支払報告書を元に源泉徴収票は作成する場合に限ります。これは、所得税法第226条第1項によって定められています。とくに年末調整を作成する期間に、引っ越しなどを行ったまたは、行う予定がある社員に関しては、注意が必要でしょう。

源泉徴収票に変更後の住所を書く理由とは

源泉徴収票に記載する住所は、引っ越し後の住所を記載しなければいけません。なぜ、引っ越し前の住所を記載してはいけないのでしょうか?住民税は翌年の1月1日に住んでいる市町村に納めることが原則となっており、前年の年末調整分は、翌1月1日に住んでいる市町村に納めることに決まっています。

実際に住んでいる市町村と住民税を納める市町村に違いがでるから

それは、実際に住んでいる市町村と、住民税を納める市町村が違うからです。源泉徴収票に記載の住所と、翌1月1日に住んでいる住所が異なる場合、住んでいる市町村と納付先の市町村が違ってくるということになってしまいます。1月1日以前に新しい市町村に引っ越した場合は、新しい住所を記載します。これは、年末調整に前の住所を書いてしまった場合でも、役所はどこに引っ越したか把握できるので、新しい住所に転送してくれる可能性が高いからです。1月2日以降に引っ越しする場合は、前の住所を記載します。これは、上記に述べたように、源泉徴収票は1月1日付の扱いとなるため、1月1日時点の住所が必要となるからです。

住民票を移していない場合はどうするべきか

源泉徴収票に記載する住所は、基本的には住民票に記載の住所を書かなければいけません。しかし、新入社員や引っ越しなどで住民票を移しておらず、実際に住んでいる場所と住民票が違う場合もあると思います。

実際に住んでいる住所を書く

その場合は、実際に住んでいる住所を書かなければいけません。それは、市民税を支払うのは住んでいる市町村に納めることになるため、実家や住民票の住所ではなく、現在住んでいる住所が必要になるからです。会社によっては異なる可能性もあるため、年末調整を担当する担当者に確認をした方がよいでしょう。源泉徴収票を作成するにあたって、住所といっても意外に奥深いものです。特に年末年始の前後に引っ越しを予定している人は、気をつけなければいけません。引っ越し前の住所と、引っ越し後の住所のどちらを記載すればよいかわからない場合は、確認しましょう。

引っ越しをした際の源泉徴収票は住んでいる住所と住民税を納める市町村に注意して記載しよう

源泉徴収票には住所を記載する欄があります。源泉徴収票に記載する住所は、通常今住んでいる住所を記載する必要があります。しかし、引っ越しなどで住所が変わった場合、変更前の住所を記載するのか、変更後の住所を記載するのかは、引っ越す日によって異なります。源泉徴収票は、1月1日付けの取り扱いとなるため、1月1日に住んでいる住所が必要となります。間違えると住民税の納付先の市町村がことなるため、注意しましょう。

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2016年12月7日ビジネス

Posted by BiZPARK