住民税決定通知書とは?その内容と用途

2016年11月29日住民税

特別徴収での住民税決定通知書は5~6月ごろ会社から貰える

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住民税は前年度分の所得を元に計算され、6月から徴収が始まります。それに先立ち、住民税が何に課税され、いくらになったかを通知する内容の住民税決定通知書が納税者に送付されます。実際の名称は各地方自治体によって異なり、例えば「市民税県民税特別徴収税額変更(決定)通知書」などの名称となっています。給与所得者の場合は通常、特別徴収を行っている会社が5~6月ごろに受け取った住民税決定通知書を渡されるはずです。

しっかりと受け取り控除に漏れがないかチェックしよう

もし受け取っていない場合は何か手続きに間違いがあるかもしれませんので、会社の事務に問い合わせてみましょう。住民税決定通知書とは何に基づいてどれだけ住民税が徴収されるか、という内容が記されているものです。控除などに漏れがないか、念のため内容を確認しておいたほうがよいでしょう。また、その年の住民税が記載されていますので、この先1年間の手取りがどれくらいになるかもその内容から計算できます。

住民税決定通知書とは収入を証明できる文書

住民税決定通知書とは、無料で手に入る収入を証明する内容の公的な文書です。そのため住宅ローンなどの申し込みで必要となる場合があります。もし紛失してしまった場合には代わりに課税証明書を市役所などで発行してもらう必要があります。課税証明書の発行には、住民税決定通知書とは違い、手数料が必要ですし、役所に手続きに行く手間もかかります。

情報の確認のためにも住民税決定通知書は保管しておこう

また、住民税決定通知書とは多くの場合、住民税を決定するための計算方法や控除について内容として記載されているものです。それを見れば例えば医療費が多くかかった時にはどの程度控除されるかなどがわかります。今では以前とは違い、同様の情報を各地方自治体のホームページなどで確認することもできますが、それでも住民税決定通知書とは、課税のための主な情報内容が一枚の紙にまとまっているもので便利です。住民税決定通知書とは、念のためとっておいたほうがよいものだと言えます。

普通徴収では納付書とともに住民税決定通知書が届く

自営業者などで普通徴収の場合も5~6月ごろ住民税決定通知書が直接届きます。念のため、前年分の確定申告の記載内容と同じか、内容を確認しておくとよいでしょう。この時に住民税の納付書も合わせて届きます。普通徴収では6月と8月、10月そして翌年1月に住民税を納めるか、すぐに一括で納めるかを選択できます。納付書もそれぞれに対応したものが送付されてきます。

一括納付の方が合計額は安くなるが滞納には注意

一括のほうが少し安くなりますし、手間もかからないので余裕があればそのまま納めてしまうとよいでしょう。ただ、一括の場合は、4分割とは違って額がかなり多くなるので分割で納める人が多いようです。その場合は滞納しないように気をつけましょう。

自営業の場合は収入などの証明のために確定申告書や納税証明書などを使う場合もありますので、その目的で住民税決定通知書は使うことが必須なるケースは少ないかもしれません。

住民税決定通知書とは課税額や収入を証明する内容の重要な文書

住民税決定通知書とは、住民税の額とその根拠を知らせる内容の公的な書類です。普通徴収でも特別徴収でも5~6月頃に送付されます。給与所得者の場合はローンなどの手続きに必要とされる場合もありますので無くさないようにどこかに保存しておくようにしましょう。普通徴収の場合は、住民税決定通知書とあわせて住民税の納付書も届くので忘れずに納めるようにしましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK